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(867人)

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#行政書士試験受験生中心 #Toaru #オンライン #自習室 #独学応援 #塾講師

【まとめ】【行政書士試験受験生中心!】Toaruオンラ…

にしむー
出題ありがとうございます! ✕ 到達したとき
2021-07-22 10:10
ももばあ
出題ありがとうございます😊 到達主義なので✖️です。
2021-07-22 10:58
H
Hero
出題ありがとうございます。 ❌でお願いします。 受理された時 →到達した時
2021-07-22 11:29
よこっち
@永田大成(行政書士受験) @永田大成(行政書士受験) さん 出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。 『受理』ではなく『到達』したときですね。
2021-07-22 11:41
クレープ
×
2021-07-22 11:53
T
Toaru(仕事用)
■基礎講座 ◇note講座の説明↓(動画) https://youtu.be/9MuI_vL_Tic 「民法 基礎講座」 https://note.com/toaru0jukukoshi/m/mdd4c2599fd05 「行政法 
2021-07-22 11:57
T
Toaru(仕事用)
質問と解答↓↓
2021-07-22 11:57
えぐっちゃん
出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。
2021-07-22 12:04
S
ST
@永田大成(行政書士受験) @永田大成(行政書士受験) さん、出題ありがとうございます😊❌でお願いします。
2021-07-22 12:10
柴犬
出題ありがとうございます! ✖でお願いします!
2021-07-22 12:15
みー
出題ありがとうございます✨ ❌
2021-07-22 12:31
桜ろーれる
こんにちは。 解答よろしくお願い致します。 解答:❌ 受理されたとき→到達したとき
2021-07-22 12:53
はるいぶ
出題ありがとうございます🌟 ❌ 到達されたとき 宜しくお願い致します☺︎
2021-07-22 12:54
p
prin
出題ありがとうございます。 ❌です。
2021-07-22 13:05
T
Toaru(仕事用)
個別指導の結果を出していこうと思いまして、 とりあえず先日の模擬試験のことを動画にしました。 今夜公開でーす🤗 ※あと、完成しました!ってお知らせも、、、
2021-07-22 13:12
クレープ
この中で、伊藤塾の模試を受ける予定の方いらっしゃいますか?
2021-07-22 14:25
ほげ
出題ありがとうございます。 ✕でお願いします。
2021-07-22 14:48
T
Toaru(仕事用)
【ガチで短期合格したいひとへ】 ①必要なものを買う ※ここをケチる人は申し訳ないですが短期合格は諦めてください。 □行政法基礎講座 https://note.com/toaru0jukukoshi/m/m036c457b
2021-07-22 14:52
牧場育ち
@永田大成(行政書士受験) @永田大成(行政書士受験) さん、出題ありがとうございます😊 ❌でお願いします! ✖︎受理○到達
2021-07-22 15:05
お久しぶりです。
2021-07-22 15:05
ともっち
永田さん。こんにちわ。問題をいつもありがとうございます😊 ❌です。よろしくお願い致します🙇‍♀️
2021-07-22 17:10
T
Toaru(仕事用)
お久しぶりです😎
2021-07-22 17:12
A
Ayaka
出題ありがとうございます。 ❌でお願いします
2021-07-22 17:35
まさき
結構いるような気がしますけどね〜🤔伊藤塾の模試はいつですか?😊🖐
2021-07-22 17:42
クレープ
まさきさん😆 実は、私の調べ方が悪いのか情報がわからないんです。 電話しても祝日なので繋がらないし😞 2回あるらしいんですけど、日にちも値段もわからないし。 どなたか教えていただきたいなと😥
2021-07-22 17:44
まさき
なるほど〜40人部屋でも聞いてみたらいいですよ😊🖐いますよ、きっと😁👍
2021-07-22 17:45
クレープ
おそらく、メンバー重複してると思って人数が多いこちらで聞いてみました
2021-07-22 17:46
T
Toaru(仕事用)
40名の方が書き込みやすい人も多そうですよ(人数多いとぼくなら萎縮しちゃいます🥺
2021-07-22 17:47
クレープ
そんなもんですか? では、一度聞いてみます
2021-07-22 17:48
T
Toaru(仕事用)
レジュメ更新しましたよ! メンバーシップ限定ライン参加者はチェックください🌸
2021-07-22 17:48
ひろ
家の用事で出かけているので、長々書けませんが、上記のリンク先に『会場受験については8月下旬に案内します』とのこと。 今、募集しているのは自宅受験のみでした。
2021-07-22 17:54
クレープ
ひろさん、ありがとうございます。 これとは別にあるみたいなんですよねー。 てか、5000円高くないですか?こんなもん?
2021-07-22 18:15
まさき
高いっす😆
2021-07-22 18:17
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/B4rs3eFfo8g
2021-07-22 19:29
斎藤浩一
解説付で5000円なら妥当のような気がするので、受講しようか迷ってます。
2021-07-22 19:32
クレープ
そうですか。 妥当なのですね。 なるほど💡
2021-07-22 19:35
斎藤浩一
いや、もちろん私見ですので、実際に妥当かはわかりません。 ただ、テスト直前でやって、少しでも得点アップに繋がるなら、5000円ぐらいの出費をする価値はあると思います。 Toaru先生の意見をお願いしたいです。
2021-07-22 19:44
T
Toaru(仕事用)
模試受けて解説も動画などでしてくれる感じですか? 安すぎるなーと思いました。 凄い頑張ってると思います。
2021-07-22 19:48
T
Toaru(仕事用)
逆に安すぎて内容大丈夫かなという感じですね。 価格だけみてサービス受けるか決めるのって安物買いの銭失い的な感じになりそうです。
2021-07-22 19:50
T
Toaru(仕事用)
ビジネス的に見たら5000円は安いので、この模試の後に、なんか売りつけられそうな気がしましたね。
2021-07-22 19:56
ひろ
私も時間の都合がつけば、伊藤塾の会場模試を受けたいと思います。 1回の模擬試験で5000円だけど、動画講義もついているし、かつ問題文をPDFでダウンロードできるので そんなに高いとは思いません。
2021-07-22 20:06
永田大成(行政書士受験)
一問一答 解答 ❌ 妥当でない。 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達し
2021-07-22 23:09
すけ
永田さん、勉強になりました❗️ ありがとうございます🙇
2021-07-22 23:12
S
ST
@永田大成(行政書士受験) @永田大成(行政書士受験) さん、わかりやすい💫解答解説ありがとうございます😊
2021-07-23 00:28
まる*kaori*
おはようございます
2021-07-23 04:52
わたたた
おはようございます
2021-07-23 05:06
ユミ
おはようございます🌸
2021-07-23 06:17
なおべえ
おはようございます。 7月23日の一問一答です。 行政法からの出題です。 ⭕❌でお願いします。 審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人
2021-07-23 06:28
p
prin
なおべえさん おはようございます。 出題ありがとうございます。 解答は⭕️
2021-07-23 07:06
I
Iman.S
問題ありがとうございます✨ o
2021-07-23 07:06
牧場育ち
@なおべえ @なおべえ さん、おはようございます😃出題ありがとうございます! ⭕️でお願いします!
2021-07-23 07:09
すずぼんげんき
おはようございます☀ ○でお願いします。 いつも有り難うございます💕
2021-07-23 07:11
桜ろーれる
おはようございます。 解答よろしくお願い致します。 解答:⭕️
2021-07-23 07:12
しげ
 おはようございます。〇でお願いします。
2021-07-23 07:24
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします。
2021-07-23 07:33
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-07-23 07:33
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ❌でお願いします! 不作為は申請者のみ
2021-07-23 08:06
まる*kaori*
まだ混乱しちゃってます😅
2021-07-23 08:08
A
Ayaka
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします
2021-07-23 08:09
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ❎
2021-07-23 08:17
y
yuco
出題有難うございます。 ⭕️
2021-07-23 08:17
ユミ
出題ありがとうございます。 ❌
2021-07-23 08:33
かなっと
すみません。 ❌で訂正お願いします。 不作為が入っていることをスルーしてました。 ひっかかりました。 ありがとうございます。
2021-07-23 08:37
M
MASA
模試や単発講座などは各校の導入プロモーションと思います。メールマガジン、Facebook、ブログなどの情報も全て販売促進です。 多種多様な情報の中で選択していくのは個人の裁量だと思います。
2021-07-23 08:45
木口美涼(社労士合格🌸)
社労士試験では3回で3000円の模試がLECでありましたが、特に何かを売りつけられたりしなかったですね。 解説動画もたっぷり付いてきてお得でした。 ただDM送る名簿収集のためだったようで、社労士合格後も宣伝のDMが自宅にたまに届きますね。 断れば
2021-07-23 08:50
M
MASA
伊藤塾の模試は受験者数が最大級ということなので、私も受けようと思います。
2021-07-23 08:51
まさき
おはようございます😃⭕️にてお願いします😊👍
2021-07-23 08:51
すずぼんげんき
伊藤塾は昨年とやり方変わったみたいですね⁉︎
2021-07-23 08:52
すけ
なおべえさん、出題ありがとうございます❗️ ❌かな~💦 よろしくお願いします🙇
2021-07-23 08:55
木口美涼(社労士合格🌸)
伊藤塾は合格後に模試受験だけでも合格祝賀会に参加できたり、秋桜会に参加できたりとか特典があったような。
2021-07-23 08:58
ひろ
おはようございます。 情報ありがとうございます 秋桜会への入会は、伊藤塾の本科生で、かつ行政書士本試験に合格した人のみと聞いてます。 模試を受験しただけでは入会出来ないかも(断言できず) あと合格祝賀会へ招待されるのは、本科生のみ(?)のような。
2021-07-23 09:05
ひろ
https://www.itojuku.co.jp/ssl2/gyosei_obog/index.html 秋桜会への入会条件は、以下の通りとのこと。 伊藤塾の下記の行政書士講座を受講された方 1 合格講座(本科生・速修生・Web一括配信コース)
2021-07-23 09:14
プレア
なおべえさん、出題ありがとうございます😊⭕でお願いします。参加人、理解イマイチな事に気づかせていただきました(ありがとう)
2021-07-23 09:20
わたたた
不作為は申請者のみなので、 利害関係人は❌
2021-07-23 09:44
ともっち
なおべえさん。いつも、ありがとうございます。 答えは⭕️です!
2021-07-23 09:50
しげ
不作為があると❌ですね。完全に見落としました😫
2021-07-23 10:00
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。❌でお願いします。
2021-07-23 10:01
ともっち
行政不服審査法第13条  利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2021-07-23 10:11
しげ
そうなんですね。不作為も該当なんですね😅
2021-07-23 10:51
まる*kaori*
不作為は混乱する😅
2021-07-23 10:59
しげ
ともっちさん、ありがとうございます。記憶にしっかり残りました🎵
2021-07-23 11:01
まさき
はなわくん😊👍
2021-07-23 11:14
はるいぶ
出題ありがとうございます🌟 ◯ 宜しくお願い致します☺︎
2021-07-23 11:15
はるいぶ
@ともっち @ともっち さん、はなわくん、ありがとうございます😊 定義や行訴法の不作為等でコンフューズしやすい場所なので要整理ですね✨✨
2021-07-23 11:21
クリスタル
クリスタル ご出題ありがとうございます。 ○でお願いします。
2021-07-23 11:23
T
Tokyo
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします
2021-07-23 11:32
にしむー
出題ありがとうございます! ◯です 聴聞の文書閲覧請求権できる参加人と、行訴法の第三者の訴訟参加は、利害関係人ではなく権利を害される第三者だったと思います。
2021-07-23 11:40
T
Toaru(仕事用)
お知らせ💡 note講座は LINE Payでも対応しています。 詳細は下記の通りです。
2021-07-23 11:56
T
Toaru(仕事用)
↓ぜひフォローください↓ https://note.com/toaru0jukukoshi
2021-07-23 11:57
T
Toaru(仕事用)
↓購入者様の感想↓
2021-07-23 11:57
T
TO
出題ありがとうございます。回答させて頂きます。○?? やっバリちゃんとしてないですねー。よろしくおねがいします🍀
2021-07-23 12:18
S
ST
@なおべえ @なおべえ さん、出題ありがとうございます。😊❌でお願いします。
2021-07-23 12:57
まさき
先輩さすがいい問題っす😊👍⭕️、❌分かれてますね〜😁👌
2021-07-23 12:59
なおべえ
そうなんですよー。 さすが参考書✨✨
2021-07-23 13:00
ふぅこ
出題ありがとうございます! ⭕️でお願いします。 皆の書き込み見てたら❌かも?!と揺らぎましたが💦
2021-07-23 13:05
c
cha
なおべえ様 出題ありがとうございます。 解答❌でお願いします。
2021-07-23 13:28
よこっち
出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-07-23 15:03
ももばあ
出題ありがとうございます😊 ⭕️でよろしくお願いします
2021-07-23 17:41
エリン
出題ありがとうございます。 ⭕️だと思います。
2021-07-23 17:48
なおべえ
皆さん、回答ありがとうございました。 ともっちさん、条文、ありがとうございます。 解答⭕になります。 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる
2021-07-23 18:05
まさき
よかったあってて😊👍
2021-07-23 18:07
まさき
ブルーインパルスに変えましたね🤔
2021-07-23 18:09
なおべえ
まさきさん、正解です😁
2021-07-23 18:09
なおべえ
正解。 lemonさんの画像がとっても良かったので、変更しました😊
2021-07-23 18:13
T
TO
解答解説ありがとうございました🍀 なんか、○ だったので、コレで、絶対に○にできます! 審査庁に、気をつける!!
2021-07-23 18:33
なおべえ
間違えそうになりますよねー。
2021-07-23 18:36
T
TO
あい〜(おねがい)
2021-07-23 18:47
T
Toaru(仕事用)
YouTube更新しました! きっと 気になってる人が多い話題。。。
2021-07-23 19:03
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/4L2GnHl9uiw
2021-07-23 19:03
T
Toaru(仕事用)
■note講座 オススメ3つ✨✨ 2021年度版 憲法「統治」パーフェクト講義 https://note.com/toaru0jukukoshi/n/n8901ca81fa65 2021年度版 会社法「株式」パーフェクト講義 htt
2021-07-23 19:05
T
Toaru(仕事用)
↓受験関係ないけど、実力UP部屋より、エモさをお裾分けに参りました!
2021-07-23 19:48
S
ST
@なおべえ @なおべえ さんわかりやすい解答解説ありがとう😊
2021-07-24 01:16
わたたた
おはようございます
2021-07-24 05:21
まる*kaori*
おはようございます
2021-07-24 06:07
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-07-24 06:58
ユミ
おはようございます🌸
2021-07-24 07:01
テキーラ
おはようございます!土曜日一問一答担当のテキーラです。オリンピックも気になるところですが、ぜひご回答下さい〜 民法の規定判例に照らし⭕か❌かでお答え下さい! 主たる債務者の委託を受けずに保証人になった者は、主たる債務者に代わって債務を消滅させる行為
2021-07-24 07:01
ユミ
ありがとうございました😊 間違えました!
2021-07-24 07:03
しげ
おはようございます。出題ありがとうございます😉👍🎶 ⭕でお願いします🙇‍♀️⤵️
2021-07-24 07:04
なおべえ
おはようございます。 出題、ありがとうございます。 回答⭕でお願いします。
2021-07-24 07:05
すけ
おはようございます テキーラさん出題ありがとうございます‼️ ⭕️でお願いします🙇
2021-07-24 07:07
クリスタル
クリスタル 出題ありがとうございます。 保証人については、法459条1項、460条、462条2項でOK 物上保証人の求償権について は判例によりOKですが、事前 求償権までは認められていない ので、結論としては❌でお願い します。
2021-07-24 07:22
すずぼんげんき
おはようございます☀ 毎週ありがとうございます。(×)でお願いします。
2021-07-24 07:26
しげ
今判例を調べ直しました。過去問にもあったようです。
2021-07-24 07:32
クリスタル
クリスタル 先程の結論は変わらないのですが、判例は事前求償権の方でした。物上保証人も保証人なので 保証人としての地位があるので 求償権についてはOKです。いずれにしても❌でお願いします。
2021-07-24 07:34
ともっち
テキーラさん、おはようございます(emoji) ❌です。 よろしくお願い致します🙇‍♀️
2021-07-24 07:44
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ❎
2021-07-24 08:03
y
yuco
出題有難うございます。 ❌ 保証人についての記述は⭕️ 物上保証人の事前求償権は認められないが、求償権は認められる。
2021-07-24 08:09
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。物上保証人の求償権は認められたと思うので❌にてお願いします。
2021-07-24 08:12
ちゃん
2021-07-24 08:15
c
cha
テキーラ様 出題ありがとうございます。 解答❌でお願いします。
2021-07-24 08:17
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ❌でお願いします! 斬新ですね~ 頭ぐるぐる3周回っても違和感があったので❌にしました😅。
2021-07-24 08:26
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。〇でお願いします。
2021-07-24 08:36
ユミ
出題ありがとうございます ❌ 委託を受けた保証人 →原則事前求償権なし 例外で可もあり 物上保証人 →求償権あり
2021-07-24 08:42
T
TO
おはようございます。出題ありがとうございます。回答させて頂きます。 ✘  物上保証人は、事前求償権がない。 よろしくおねがいします🍀
2021-07-24 08:49
さっちん
おはようございます
2021-07-24 09:05
よこっち
おはようございます。 問題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-07-24 09:12
T
Tokyo
おはようございます。 出題ありがとうございます ❌でお願いします
2021-07-24 09:14
かなっと
出題ありがとうございます。 ❌でお願いします。
2021-07-24 09:27
永田大成(行政書士受験)
出題ありがとうございます😊 ❌でお願いします🤲
2021-07-24 10:07
p
prin
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️です。
2021-07-24 10:11
プレア
テキーラさん、出題ありがとうございます😊お手上げですが💦❌でお願いします🍀
2021-07-24 10:21
みー
出題ありがとうございます✨ ❌
2021-07-24 10:28
はるいぶ
出題ありがとうございます😊 × 委託なしの場合は物上保証人は事前はできない(EX.抵当権372条→351条)が、保証人なので求償権はある。 宜しくお願い致します☺︎
2021-07-24 10:36
クレープ
×
2021-07-24 10:42
まさき
クレープさん、40人部屋で一般知識の問題をだそうと思いますが、大丈夫すか?🤔
2021-07-24 11:03
クレープ
大丈夫ですよ😃 逆になんで、大丈夫じゃない理由がないですけど(笑)
2021-07-24 11:07
まさき
今日は忙しいから明日にして、とか😊🖐じゃあ、あっちで出しますよ〜😁👍
2021-07-24 11:09
クレープ
お気遣い✨✨ 全然大丈夫ですよ😃 何問正解できるか挑戦します。
2021-07-24 11:12
まさき
💯でお願いします😊👍
2021-07-24 11:13
T
Toaru(仕事用)
お知らせ💡 現在、メンバーシップ限定動画制作に集中しているので、ライブはしません。 楽しみにしてた方、すいません。
2021-07-24 11:19
桜ろーれる
こんにちは。 解答よろしくお願い致します。 解答:❌ 物上保証人に求償権はあり、事前求償権はなし
2021-07-24 13:08
T
Toaru(仕事用)
オススメありがとうございます!
2021-07-24 13:40
T
Toaru(仕事用)
第6章 行政手続法② 「不利益処分」【12条~29条】|Toaru塾講師|note(ノート) https://note.com/toaru0jukukoshi/n/n7ea2ef192ba8
2021-07-24 13:40
I
Iman.S
問題ありがとうございます✨ xです✨
2021-07-24 13:59
ももばあ
遅くなりました。求償権は認められるけれど、事前求償権は認められない。→✖️になると思います
2021-07-24 14:06
ふぅこ
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。 いろいろ❌に思ったんですけど、そうでもなさそうですね(困る)
2021-07-24 15:10
エリン
出題ありがとうございます。 ❌だと思います。 物上保証人にも求償権はあります。
2021-07-24 16:46
わたたた
2021-07-24 17:22
T
Toaru(仕事用)
やはり こんや ライブします!😎 20時からです!
2021-07-24 17:33
ほげ
出題ありがとうございます。 ✕でお願いします。
2021-07-24 17:33
牧場育ち
@テキーラ @テキーラ さん、出題ありがとうございます😊 ❌でお願いします!
2021-07-24 17:36
T
Toaru(仕事用)
本日20時から YouTubeライブします🤗
2021-07-24 17:42
テキーラ
物上保証人の事前求償権.pdf
2021-07-24 17:50
テキーラ
本日も一問一答のご参加ありがとうございました! 正解❌ 物上保証人において、求償権が認められないと記載がある部分が❌ 債務消滅のために支出した財産の額の求償権を取得します。ただし債務額を超える場合は消滅した金額を上限として求償権が認められる。
2021-07-24 17:50
ユミ
解答解説ありがとうございました。 ごちゃごちゃになりそうな論点をわかりやすくまとめていただいて、勉強になりました。
2021-07-24 18:14
牧場育ち
大変わかりやすい解説ありがとうございました😊
2021-07-24 19:18
T
Toaru(仕事用)
ライブ始めまーす!
2021-07-24 19:58
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/JZGMnA3JirE
2021-07-24 19:58
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/JZGMnA3JirE
2021-07-24 21:58
ともっち
ないと思ってた、、、、えーえーえー、く、悔しい。完全にスマホも見てなかった、、、、
2021-07-24 22:27
T
Toaru(仕事用)
YouTubeライブアーカイブです!
2021-07-25 01:27
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/JZGMnA3JirE
2021-07-25 01:27
ユミ
おはようございます🌸
2021-07-25 06:14
T
Tokyo
おはようございます😄 7月25日の一問一答です 国家賠償法からの出題です パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官
2021-07-25 06:27
なおべえ
おはようございます。 出題、ありがとうございます。 回答⭕でお願いします。
2021-07-25 06:48
えぐっちゃん
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️で、お願い致します。
2021-07-25 06:50
さっちん
おはようございます
2021-07-25 07:04
ユミ
出題ありがとうございます ⭕️
2021-07-25 07:12
テキーラ
出題ありがとうございます! ⭕でお願いします 必要かつ相当性あれば違法性認められれない。
2021-07-25 07:17
わたたた
おはようございます。 ◎です
2021-07-25 07:23
クリスタル
クリスタル 追跡の必要性ありで、追跡の方法に問題はないので、○でお願いします。
2021-07-25 07:36
柴犬
出題ありがとうございます! ⭕でお願いします!
2021-07-25 07:40
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ⭕でお願いします。
2021-07-25 07:43
まる*kaori*
おはようございます
2021-07-25 07:43
p
prin
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-07-25 07:45
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-07-25 07:46
I
Iman.S
問題ありがとうございます✨ ⭕ 追跡行為が違法 追跡が職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であること
2021-07-25 08:01
プレア
Tokyoさん、出題ありがとうございます😊⭕でお願いします🍀
2021-07-25 08:02
y
yuco
出題有難うございます。 ⭕️
2021-07-25 08:08
しげ
おはようございます😃 ⭕で、お願いします。
2021-07-25 08:15
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします。
2021-07-25 08:18
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。〇でお願いします。
2021-07-25 08:24
すけ
Tokyoさん、出題ありがとうございます‼️ ⭕️でお願いします🙇
2021-07-25 08:25
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。⭕️にてお願いします。
2021-07-25 08:32
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ⭕
2021-07-25 08:34
ともっち
Tokyoさん、おはようございます。 問題ありがとうございます(prize machine) ⭕️です。 警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められない 🚨
2021-07-25 08:34
すずぼんげんき
おはようございます☀ 出題ありがとうございます😊(○)でお願いします。
2021-07-25 08:36
感受性
おはようございます♪♪ ⭕️でお願いします。
2021-07-25 08:48
ともっち
警察官が目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が違法であるというためには、、、 ①当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要である。 ②
2021-07-25 08:54
ほげ
出題ありがとうございます。 ○でお願いします。
2021-07-25 09:06
永田大成(行政書士受験)
出題ありがとうございます😊 ⭕️でお願いします✨
2021-07-25 09:17
ニノ
⭕️でお願いします。
2021-07-25 09:25
T
TO
おはようございます。出題ありがとうございます。 (○) よろしくおねがいします🍀
2021-07-25 09:36
牧場育ち
@Tokyo @Tokyo さん、出題ありがとうございます! ⭕️でお願いします! 追跡行為が違法であると言えるには、追跡の開始、継続、方法が不相当であることを要する
2021-07-25 09:58
クレープ
2021-07-25 10:05
c
cha
tokyo 様 出題ありがとうございます。 解答⭕️でお願いします。
2021-07-25 10:43
はるいぶ
出題ありがとうございます🌟 ◯ 宜しくお願い致します☺︎
2021-07-25 11:02
桜ろーれる
こんにちは。 解答よろしくお願い致します。 解答:⭕️
2021-07-25 11:27
ももばあ
出題ありがとうございます😊 ⭕️でお願いします
2021-07-25 11:38
にしむー
出題ありがとうございます! ○でお願いします。
2021-07-25 11:41
S
ST
@Tokyo @Tokyo さん出題ありがとうございます。⭕️でおねがいします。
2021-07-25 14:02
T
Tokyo
みなさん、一問一答への解答ありがとうございました😊 正解は、⭕️ (平成27年 本試験問題) 国家賠償法の判例の問題です (最判昭61.2.27) 争点: 警察官が運転するパトカーの追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した交通事故によ
2021-07-25 17:17
すけ
Tokyoさん、分かりやすい解説ありがとうございます✨
2021-07-25 17:19
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/atc92rPl3Og
2021-07-25 19:01
T
Toaru(仕事用)
YouTube更新しました! メンバーシップ特待生コースに参加すると秒速で結果に繋がります。 お待ちしています。 ■メンバーシップ ・登録はこちら💁‍♂️ https://www.youtube.com/channel/UCqrs
2021-07-25 19:02
わたたた
待ってました‼️
2021-07-25 19:06
T
Toaru(仕事用)
痒いところに手が届く、 受験生が苦手ってなるところを これでもかってくらいわかりやすく説明したものが YouTubeメンバーシップ特待生コースです。 本気で受かりたい受験生をお待ちしています!
2021-07-25 19:55
まる*kaori*
おはようございます
2021-07-26 04:54
わたたた
おはようございます
2021-07-26 04:54
ももばあ
おはようございます☀
2021-07-26 05:24
ともっち
おはようございます☀️
2021-07-26 05:45
ユミ
おはようございます🌸
2021-07-26 06:01
ひろち
本日の一問一答 取消権について 取消権は取消権者が行為を知った時より五年 行為の時より二十年で時効により消滅する。 ○か×かで答えてください。 よろしくお願いします
2021-07-26 06:25
ユミ
出題ありがとうございます ❌
2021-07-26 06:27
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。❌にてお願いします。
2021-07-26 06:35
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-07-26 06:39
なおべえ
おはようございます。 出題、ありがとうございます。 回答❌でお願いします。
2021-07-26 06:46
ともっち
ひろちさん、おはようございます。いつも問題ありがとうございます(emoji) ❌です。 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
2021-07-26 06:51
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。
2021-07-26 06:54
えぐっちゃん
おはようございます。 ❌で、お願い致します。 出題ありがとうございます😊
2021-07-26 06:56
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ❎
2021-07-26 07:05
よこっち
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。 07:38 yucoがメッセージの送信を取り消しました
2021-07-26 07:10
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願いします。
2021-07-26 07:39
y
yuco
出題有難うございます。 ❌ 行為を知った時→追認をすることができる時 つまり、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有すると知った後
2021-07-26 07:46
はるいぶ
おはようございます🌟 出題ありがとうございます。 × 宜しくお願い致します☺︎
2021-07-26 07:49
柴犬
おはようございます! 出題ありがとうございます! ✖でお願いします!
2021-07-26 07:59
クリスタル
クリスタル この度の出題ありがとうございます。主観的要件での取消権は 知った ではなく 追認 できるときから5年なので❌でお願いします。民法126条。
2021-07-26 08:33
プレア
ひろちさん、出題ありがとうございます😊❌でお願いします🍀
2021-07-26 09:01
c
cha
ひろち様 出題ありがとうございます。 解答❌でお願いします。
2021-07-26 09:05
ユミ
受験申し込み完了しました。
2021-07-26 09:17
なおべえ
早いですねー。 私も行かなきゃな。 インターネットがパソコンから受験出来ないのです。
2021-07-26 09:23
ユミ
受験番号が早い人の会場の方が、本気の人が集まるから、受験し易いようです。
2021-07-26 09:25
さっちん
おはようございます
2021-07-26 09:28
なおべえ
ほーそんなことがあるんですね(°Д°)
2021-07-26 09:32
p
prin
出題ありがとうございます。 ❌です。
2021-07-26 09:47
まる*kaori*
私も受験申込み完了です! ドキドキしました😅 最後まで頑張ります!
2021-07-26 09:53
斎藤浩一
遅めに申し込むと席が後ろの方になる確率が高くなるそうで、後ろの席のが落ち着くという人はすこし時間おくといいと言ってる先生がいましたよ。
2021-07-26 10:05
T
Toaru(仕事用)
本日YouTubeライブします!
2021-07-26 10:06
ユミ
1つの会場に10×5列で50人入るとして、縦に順番を振られたら、10番は一番後ろで11番は一番前になります。わたしは、前後ろより、1つめの教室(部屋)に入りたいですね〜
2021-07-26 10:12
クレープ
×
2021-07-26 10:12
クレープ
確かに、本気の人がその辺一体集中しそうですが(席が申し込み順であれば)なんで受験しやすいんですか? インターネットでの申し込みって簡単ですか?スムーズにいきました?
2021-07-26 10:15
ユミ
インターネットの申し込みはスムーズでした。 初めにHP内の写真加工アプリを使って、写真を使える状態にしておいた方がいいですよ。 受験しやすいかどうかは、本気モードで受験準備をしてきた人の中に入るか、とりあえず受けてみる人の中に入るかだけのことなので
2021-07-26 10:23
桜ろーれる
おはようございます。 解答よろしくお願い致します。 解答:❌ 追認できるときから5年、行為の時から20年
2021-07-26 10:42
桜ろーれる
行政書士試験、出願完了しました。 スマホから写真加工が上手くいかず、結局PCで出願w 去年は受験番号『0003』、今年は何番かなー
2021-07-26 10:43
ちゃん
先程、役所で願書をもらってきました。皆さん、行動が早いですね。
2021-07-26 10:47
すけ
ひろちさん、出題ありがとうございます🙇 完全に当てずっぽうですが、❌でお願いします‼️
2021-07-26 10:53
ももばあ
出題ありがとうございます😊❌でお願いします。
2021-07-26 11:16
ももばあ
とても残念なのですが、本日のライブ観る事仕事の関係でできません。皆さん、どうぞ存分に勝鬨をあげてください。  勝利に向かって‼️
2021-07-26 11:21
ゆーき
ありがとうございます。 ❌→追認ができるときから5年
2021-07-26 11:27
クレープ
ユミさん、教えていただきありがとうございます。 なるほど。 意識高い人集まったエリアのほうがそうゆう面では良さそうですね。
2021-07-26 11:30
ともっち
そーなんですか!知らなかった、、、、ってか私まだ願書きてなくて、、取寄せするのが遅かったんで。写真もまだだー!サイズも確認しないと!
2021-07-26 12:27
よこっち
私も出願してきました。 ネットではなく朝から願書取りに行ってそれから郵便局へ。 たまたま、有給休暇だったからできた感じです。
2021-07-26 12:28
よこっち
ネットであれ、紙媒体であれ、早い方が後々楽です。
2021-07-26 12:29
S
ST
@ひろち @ひろち さん出題ありがとうございます😊❌でお願いします。
2021-07-26 13:00
T
Toaru(仕事用)
ぜひチェックください!
2021-07-26 14:51
T
Toaru(仕事用)
YouTubeメンバーシップ限定ラインに「地方自治法 長と議会」のレジュメ更新しました!
2021-07-26 14:51
リベンジ
TAC模試自宅受験終了しました❗ 16:09 クレープがメッセージの送信を取り消しました
2021-07-26 15:53
感受性
❌でお願いします
2021-07-26 16:31
にしむー
出題ありがとうございます! ✕です。 追認できる時から5年、行為の時から20年です。 制限行為能力者が行為能力者になった時、未成年者が成年者になった時や、強迫による畏怖状態から脱却した時から5年ですね。
2021-07-26 17:15
本の虫
どなたか、ご意見下されば幸いです。 使用テキストの◯✖️問題で、 「株式会社は、定款作成・社員の確定・機関の具備・会社財産の形成により法人格を取得するが、登記をしなければ第三者に対して会社の成立を対抗できない」 に対して、 答え)✖️「登記は
2021-07-26 17:16
にしむー
対抗要件は全ての発起人同意を得れば、会社成立後にできるとかあったような気がします。 必ずしも会社設立の登記=対抗要件を備えたことにはならないのでは?と思いました。 会社法は苦手なので条文はわかりません、、 間違っていたらすみません。
2021-07-26 17:26
T
Toaru(仕事用)
ライブ始めまーす!
2021-07-26 20:00
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/7Enhp-fT1Vc
2021-07-26 20:00
エリン
出題ありがとうございます。 ❌だと思います。
2021-07-26 20:04
ひろち
皆さま回答ありがとうございます。 正解は×です。 理由は知った日ではなく追認できる時より5年だからです。 なかなか細かいひっかけに気づいてくださりありがとうございます。
2021-07-26 20:05
T
Toaru
てすと
2021-07-26 21:50
T
Toaru(仕事用)
てすと
2021-07-26 21:52
T
Toaru(仕事用)
諸事情で93名参加してた部屋は削除しました。
2021-07-26 21:54
T
Toaru(仕事用)
ライブアーカイブです!
2021-07-26 21:57
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/7Enhp-fT1Vc
2021-07-26 21:57
風太風太
先生ライブありがとうございました。本当に最高のライブでした😂
2021-07-26 21:58
T
Toaru(仕事用)
たくさんの方にご視聴いただきありがとうございました!
2021-07-26 21:58
T
Toaru(仕事用)
ありがとうございます!!
2021-07-26 21:59
よこっち
急遽の民法講義ありがとうございました😭 今後ともよろしくお願い致します。
2021-07-26 22:03
T
Toaru(仕事用)
こちらこそ よろしくお願いします!!
2021-07-26 22:04
ともっち
仕事長引いてご飯作りもしなあかんかったしで、ちゃんと見れてないから。今からみます!いつも感謝です(emoji) ありがとうございます(emoji)
2021-07-26 23:05
T
Toaru(仕事用)
ともっちさんこちらこそありがとうございますー!
2021-07-26 23:20
T
Toaru(仕事用)
先程、原因不明で、一瞬オープンチャット壊れそうで焦りました! もし壊れたり、乗っ取られたりしたら、ここから逃げてくださいね! その時は、YouTubeライブですぐ伝えますので。
2021-07-26 23:21
まる*kaori*
おはようございます
2021-07-27 04:51
わたたた
おはようございます
2021-07-27 04:52
ももばあ
おはようございます☀
2021-07-27 04:56
T
TO
おはようございます🍀
2021-07-27 05:58
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-07-27 06:03
ユミ
おはようございます🌸
2021-07-27 06:36
ともっち
おはようございます(emoji)
2021-07-27 06:37
永田大成(行政書士受験)
おはようございます☀
2021-07-27 07:08
I
Iman.S
おはようございます✨
2021-07-27 07:22
えぐっちゃん
おはようございます🌞
2021-07-27 07:24
つた
おはようございます☀ 火曜日担当のつたです😃 本日の1問1答です。 〇民法(多数当事者の債権・債務関係) ABCはXから金300万円を借りた(金銭消費貸借契約)。 この債務は連帯債務とされ、ABCの負担は平等とする。 AはXに対して金3
2021-07-27 07:42
なおべえ
出題、ありがとうございます。 回答❌でお願いします。
2021-07-27 07:55
すずぼんげんき
おはようございます☀ 出題ありがとうございます😊 Aは✖️でBは○なので答えは(×)でしょうか?
2021-07-27 07:56
ともっち
つたさん、おはようございます(emoji) 求償に制限がかかると思うので。 ❌でお願いします。
2021-07-27 07:56
T
Tokyo
おはようございます 出題ありがとうございます ❌でお願いします
2021-07-27 08:02
y
yuco
出題有難うございます。 ❌
2021-07-27 08:04
c
cha
つた様 出題ありがとうございます。 解答❌でお願いします。
2021-07-27 08:07
えぐっちゃん
❌でお願い致します。 出題ありがとうございます😊
2021-07-27 08:11
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。〇でお願いします。 08:17 ユミがメッセージの送信を取り消しました
2021-07-27 08:16
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願いします。
2021-07-27 08:20
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ⭕
2021-07-27 08:26
桜ろーれる
おはようございます。 解答よろしくお願い致します。 解答:❌ AはCの求償に対抗することができる 連帯債務者の1人が他の連帯債務者へ通知せず弁済した場合、他の連帯債務者は債権者に対抗できる事由を有していたとき、その事由をもって対抗するこ
2021-07-27 08:32
よこっち
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。 債権の連帯債務や連帯保証箇所は苦手なので大変助かります。 よろしくお願い致します。
2021-07-27 08:36
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。
2021-07-27 08:38
p
prin
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。
2021-07-27 08:39
ユミ
出題ありがとうございます ❌ Cは通知を怠ったため、Aは、相殺でXに対抗できるとして、Cに対抗できる。
2021-07-27 08:44
すけ
つたさん、出題ありがとうございます✨ 事前通知がないから❌でお願いします🙇
2021-07-27 08:52
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。❌にてお願いします。
2021-07-27 09:05
みー
出題ありがとうございます✨ ❌
2021-07-27 09:24
クリスタル
クリスタル 出題ありがとうございます。 Aはその負担部分について 免責を受けた連帯債務者に対抗できるので❌でお願いします。 法443条1項。
2021-07-27 09:29
T
TO
おはようございます。出題ありがとうございます。 (×) ABCは、一緒にお金を借りている→CがABの存在を知らないとは、ならない。→事前通知必要→怠る→Aは、Xに反対債権あるので、Cにその部分で対抗できる。→(×) Bは??→?(○)? 結局、
2021-07-27 09:49
にしむー
出題ありがとうございます! ✕です。
2021-07-27 09:52
柴犬
出題ありがとうございます! ✖でお願いします!
2021-07-27 09:58
M
MASA
受験申込をしました。 東京都は早めに申し込まないと希望会場が取れないそうなので急ぎました。
2021-07-27 10:21
ほげ
出題ありがとうございます。 ✕でお願いします。
2021-07-27 10:27
ふぅこ
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。 リラックス法学部のスタンプいいですね(いいね)
2021-07-27 10:35
なおべえ
お疲れ様です。 この前、ともっちさんに教えていただいたんですよー。 かわいいですよね😊
2021-07-27 10:36
クレープ
2021-07-27 11:43
永田大成(行政書士受験)
出題ありがとうございます😊 ❌で。
2021-07-27 11:48
エリン
出題ありがとうございます。 ❌だと思います。
2021-07-27 12:55
S
ST
@つた @つた さん出題ありがとうございます。❌でお願いします。
2021-07-27 13:12
ゆーき
ありがとうございます。 ❌→連帯債務において相殺は絶対効であるため、本来連帯債務者全員が得られるはずの免責が、Cが事前通知を怠って勝手に弁済したために得ることができなかったから、求償権は制限される。
2021-07-27 13:53
ちゃん
○ 相殺を考えてるってのが気になります。相殺をしたら拒む事は出来るけど、していないから拒む事が出来ない。自信ないけど。
2021-07-27 14:06
I
Iman.S
問題ありがとうございます✨ x
2021-07-27 14:22
ももばあ
出題ありがとうございました😊 ✖️でお願いします
2021-07-27 14:42
感受性
❌でお願いします。 CはAには❌でBには⭕️の求賞できる
2021-07-27 15:49
つた
〇解答 「❌」 債権者Xに対して反対債権を有し、 相殺の抗弁などをもっていた債務者Aは、 Cからの求償に対して、 自己の負担部分について、求償を拒むことができる。 拒否されたCは、 債権者Xに対して、 Aの有していた債権を行使することができ
2021-07-27 17:17
つた
わかりにくいんで色付け笑
2021-07-27 17:18
つた
〇参考条文 (通知を怠った連帯債務者の求償の制限) 第443条第1項  他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯
2021-07-27 17:18
つた
指示語多すぎて混乱しますね。あってないかもしれません😅
2021-07-27 17:19
つた
なお、Bには求償できるはずですね🥺
2021-07-27 17:22
クレープ
なんか問題分読んでて勘違いしてた。なんでみんな×にしてんの?って思ったけど、読み返したら私が間違えてた。
2021-07-27 17:49
T
Toaru(仕事用)
メンバーシップ特待生コースに「問8〜23」解説を公開しました! https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOqrsc7ReOWd62jDLfKeBg5A
2021-07-27 18:05
T
Toaru(仕事用)
問24〜26もメンバーシップ特待生コースに更新しました。過去問頑張っていきましょう。 23:15 STがメッセージの送信を取り消しました
2021-07-27 18:44
S
ST
@つた @つた さん、わかりやすい解説ありがとうございます😊
2021-07-27 23:15
まる*kaori*
おはようございます
2021-07-28 04:51
わたたた
おはようございます
2021-07-28 04:54
p
prin
おはようございます
2021-07-28 05:05
リベンジ
おはようございます☀️☁️
2021-07-28 05:21
ユミ
おはようございます🌸
2021-07-28 05:21
ともっち
おはようございます(emoji)(emoji)
2021-07-28 05:53
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-07-28 06:03
よこっち
おはようございます
2021-07-28 08:06
みー
本日の一問一答です☀️ 民法【占有権】 果実を取得した占有者が、占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。 ⭕️❌でお答え下さい
2021-07-28 09:51
ふぅこ
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。
2021-07-28 09:52
クリスタル
クリスタル 出題ありがとうございます。 果実を得ているので必要費の償還はありません。∴❌でお願いします。法196条1項。
2021-07-28 10:00
なおべえ
出題、ありがとうございます。 回答❌でお願いします。 果実の場合、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2021-07-28 10:02
クレープ
×
2021-07-28 10:04
さっちん
おはようございます
2021-07-28 10:10
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ⭕
2021-07-28 10:15
ユミ
出題ありがとうございます ❌
2021-07-28 10:27
ゆーき
ありがとうございます。 ❌→占有者が果実を取得したら、必要費の償還をさせることができない。
2021-07-28 10:33
すけ
みーさん、出題ありがとうございます✨ ❌でお願いします🙇
2021-07-28 10:36
おお
出題ありがとうございます。〇でお願いします。
2021-07-28 10:43
p
prin
出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。
2021-07-28 10:44
よこっち
出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。
2021-07-28 10:51
y
yuco
出題有難うございます。 ❌ 占有者が果実を取得したときは、占有者が負担する。
2021-07-28 11:14
c
cha
みー様 出題ありがとうございました。 解答❌でお願いします。
2021-07-28 11:42
にしむー
出題ありがとうございます! ✕です。
2021-07-28 11:43
しげ
出題ありがとうございます。 ❌で、お願いします。
2021-07-28 11:44
桜ろーれる
こんにちは。 解答よろしくお願い致します。 解答:❌ 原則償還できるが、占有者が果実を取得した場合、必要費は占有者が負担する。
2021-07-28 11:54
すずぼんげんき
こんにちは (×)でお願いします。
2021-07-28 11:55
プレア
みーさん、出題ありがとうございます😊あー、かなり曖昧な感じですが💦❌でお願いします🌸
2021-07-28 12:00
まさき
こんにちは。出題ありがとうございます。❌にてお願いします。
2021-07-28 12:21
はるいぶ
出題ありがとうございます🌟 ❌ 宜しくお願い致します☺︎
2021-07-28 12:30
エリン
出題ありがとうございます。 ❌だと思います。
2021-07-28 12:33
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。
2021-07-28 12:37
かなっと
出題ありがとうございます。 ❌でお願いします。
2021-07-28 13:05
ほげ
出題ありがとうございます。 ✕でお願いします。
2021-07-28 13:14
えぐっちゃん
出題ありがとうございます。 ❌でお願いします。
2021-07-28 13:22
ともっち
みーさん。こんにちわ(emoji) ❌です。よろしくお願いします。 (emoji)占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は占有者の負担となる。(emoji)
2021-07-28 13:28
牧場育ち
@みー @みー さん、出題ありがとうございます😊 占有者が果実を取得した場合は、必要費は占有者の負担となるので ❌ でお願いします。
2021-07-28 13:49
感受性
❌でお願いします。 占有者が、、 回復者って何でしたっけ?
2021-07-28 14:55
ももばあ
遅くなりました。北海道も35度越えで夜勤明けどうしても起きられない…ほんとならもう2時間は債権法やってるはずなのに。トホホです。 答えは✖️になると思います。ここ2項に気をとられて忘れていました。
2021-07-28 17:02
ももばあ
@感受性 @感受性 さん、ありがとうございます😊 全く疑問に思っておらず元々の持ち主と勝手に解釈しておりましたが調べたら(当該占有物の返還請求権を持つもの)で所有者に限らず、法定代理人、相続人、地上権者、賃借人、使用借人など権利をもつさまざまな人が当たるので回復者
2021-07-28 17:07
T
Toaru(仕事用)
問27、28解説をメンバーシップ特待生コースに更新しました! https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOqrsc7ReOWd62jDLfKeBg5A
2021-07-28 18:00
S
ST
@みー @みー さん、出題ありがとうございます😊❌でお願いします。
2021-07-28 18:31
ももばあ
東京、大阪など大きな都市も含めて日本中コロナ感染増えてますね。  余計なお世話なのですが、感染予防について個人的な意見お伝えします。  感染予防3原則があって①病原体の排除 ②感染経路の遮断 ③自分の抵抗力の向上 ①は自分の体に病原体を入れない事
2021-07-28 20:21
ももばあ
エンテロウイルス、アデノウイルス、そして新型コロナどれもとても、怖い感染症なのですが、注意すれば防げる機会は増えます。みんなで健康に試験受けましょうね
2021-07-28 20:24
M
MASA
@ももばあ @ももばあ 注意喚起ありがとうございます。 東京3000人、神奈川1000人、一都三県緊急事態宣言になりそうです。 都内から横浜に通勤しているので、更に注意しようと思います。 睡眠時間を確保して抵抗力の向上を計りたいと思います。 みなさんも気を
2021-07-28 20:41
ももばあ
お返事ありがとうございます😊 今は少しの時間も惜しいときですが、しっかり睡眠だけはとってくださいね
2021-07-28 20:43
T
Toaru(仕事用)
「問29」解説をメンバーシップ特待生コースに更新しました! ↓こちらから💁‍♂️ https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOqrsc7ReOWd62jDLfKeBg5A
2021-07-28 20:43
T
TO
@ももばあ @ももばあ さん、注意喚起ありがとうございます🍀我が家は毎朝、ヨーグルト食べてます💪 大人しく、家でオリンピックの選手を見ては、涙してます(たらりー)✨ 感動と共に、自分の甘さをド反省する、4年に一度の瞬間を、過ごしてます(時計) 手洗いうがいも、こ
2021-07-28 20:52
みー
一問一答へのご参加ありがとうございました😊✨ 正解→❌ 【民法196条1項】 占有権が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。 ただし、占有者が《果実を取得したとき
2021-07-28 21:23
T
Toaru(仕事用)
出題ありがとうございました!🤗
2021-07-28 22:21
T
Toaru(仕事用)
問33〜35 メンバーシップ特待生コースに更新しました! これで令和元年度択一 民法、行政法の解説は完成しました! https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOqrsc7ReOWd62jDLfKe
2021-07-28 22:38
ともっち
みーさん(emoji) ありがとうございました😊
2021-07-29 02:02
S
ST
詳しい解答解説ありがとうございます😊
2021-07-29 03:07
まる*kaori*
おはようございます
2021-07-29 04:52
ももばあ
おはようございます☀
2021-07-29 04:54
わたたた
おはようございます
2021-07-29 05:09
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-07-29 05:50
ユミ
おはようございます🌸
2021-07-29 06:14
感受性
ももばあさん、おはようございます♪♪ 調べていただきありがとうございます😊 僕も回復者のことを知れて良かったです!
2021-07-29 07:39
ももばあ
とんでもありません。疑問に思えないところ、大変な違いがある事に気づくことができ、ありがたいのはこちらの方です。 ところで、私も教えてほしいところがあるのですが、条文で(とき)(時)は使い分ける必要があるのはわかるのですが、およびはどうしてひらがななのか、
2021-07-29 07:43
永田大成(行政書士受験)
おはようございます☀ 今日の一問一答です。 行政法の適用範囲に関して 滞納者の財産を差し押さえた国の地位は、あたかも民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、国が一般私法上の
2021-07-29 07:49
ももばあ
ありがとうございました😊スッキリしました
2021-07-29 07:54
感受性
@ももばあ @ももばあ
2021-07-29 07:54
なおべえ
おはようございます。 出題、ありがとうございます。 回答⭕でお願いします。
2021-07-29 07:54
感受性
いえいえ、こちらも一つスッキリしました。どうもありがとうございました😊
2021-07-29 07:56
すけ
永田さん、出題ありがとうございます🙇 ⭕️でお願いします‼️
2021-07-29 07:57
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。⭕️にてお願いします。
2021-07-29 07:58
ももばあ
出題ありがとうございます😊 ○だと思うのですが、全然理由が分からず自信ありません。判例読んでも理解できず???です。
2021-07-29 07:59
p
prin
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-07-29 08:00
ともっち
永田さん、おはようございます。 いつもありがとうございます😊 ⭕️です。
2021-07-29 08:23
しげ
出題ありがとうございます😃 ⭕でお願いします🙇‍♀️⤵️
2021-07-29 08:27
ふぅこ
出題ありがとうございます! ⭕️でお願いします。
2021-07-29 08:27
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします。
2021-07-29 08:27
すずぼんげんき
おはようございます☀ 出題ありがとうございます。(○)でお願いします。
2021-07-29 08:33
ユミ
出題ありがとうございます ⭕️
2021-07-29 08:41
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ⭕
2021-07-29 08:43
クリスタル
クリスタル 出題ありがとうございます。 最高裁判例より○でお願いします。
2021-07-29 08:43
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ⭕でお願いします。
2021-07-29 09:13
ばろ
◯でお願いします
2021-07-29 09:15
プレア
永田さん、出題ありがとうございます😊⭕でお願いします🍀
2021-07-29 09:17
桜ろーれる
おはようございます。 解答よろしくお願い致します。 解答:⭕️ 滞納者の財産を差し押さえた国の地位は差押債権者の地位と同様であり、民法177条が適用される
2021-07-29 09:30
ほげ
出題ありがとうございます。 ○でお願いします。
2021-07-29 09:32
クレープ
2021-07-29 09:41
y
yuco
出題有難うございます。 ⭕️
2021-07-29 10:11
柴犬
出題ありがとうございます! ○でお願いします!
2021-07-29 10:29
えぐっちゃん
皆さんのご回答を参考にさせて頂きまして、⭕️にてお願い致します。出題ありがとうございます。
2021-07-29 11:32
T
Toaru(仕事用)
メンバーシップ特待生コースで見れる限定動画が200本となりました。 特典動画も150本以上ありますので、合計で350本以上の講義動画を見れます。 もちろん、全部見る必要はなく、各自、必要な部分をご利用ください。 残り数本更新し、メンバーシ
2021-07-29 11:35
ニノ
⭕️
2021-07-29 12:14
にしむー
出題ありがとうございます! ◯です。
2021-07-29 12:21
おお
出題ありがとうございます。 〇でお願いします。
2021-07-29 12:31
さっちん
おはようございます
2021-07-29 12:39
T
TO
出題ありがとうございます。回答させて頂きます。(○) よろしくおねがいします🍀
2021-07-29 13:00
S
ST
@永田大成(行政書士受験) @永田大成(行政書士受験) さん、出題ありがとうございます😊⭕️でお願いします。
2021-07-29 13:41
エリン
出題ありがとうございます。 ⭕️だと思います。
2021-07-29 13:55
T
Toaru(仕事用)
↓メンバーシップ限定ラインより↓
2021-07-29 14:28
テキーラ
出題ありがとうございます! ⭕でお願いします!
2021-07-29 14:47
c
cha
永田様 出題ありがとうございます。 解答⭕️でお願いします。
2021-07-29 15:40
ゆーき
ありがとうございます。 ⭕でお願いします。
2021-07-29 15:53
斎藤浩一
どなたか、この問いを解説してください。よろしくお願いします。
2021-07-29 16:57
美紗
え!?!?
2021-07-29 17:03
美紗
こういう認識でした😅
2021-07-29 17:06
美紗
聴聞の規定を得てなされた処分又は不作為は審査請求できません。聴聞の規定を得てなされた不利益処分は審査請求は出来ます。 聴聞より審査請求の方が厳格な手続きをふむからです。 弁明の機会の付与に関しては、処分又は不作為並びに不利益処分すべて審査請求出来ます。
2021-07-29 17:06
斎藤浩一
ありがとうございます。
2021-07-29 17:08
T
Toaru(仕事用)
第6章 行政手続法② 「不利益処分」【12条~29条】|Toaru塾講師|note(ノート) https://note.com/toaru0jukukoshi/n/n7ea2ef192ba8
2021-07-29 17:16
T
Toaru(仕事用)
たしかこの講義の補足で説明した気がします。ご確認ください。
2021-07-29 17:17
斎藤浩一
本当にありがとうございます。
2021-07-29 17:25
はるいぶ
出題ありがとうございます🌟 ◯ 宜しくお願い致します☺︎
2021-07-29 17:46
T
Toaru(仕事用)
弱点克服講座 第39回 行政法15 国家賠償法と使用者責任 をメンバーシップ特待生コースに更新しました! https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOqrsc7ReOWd62jDLfKeBg5A
2021-07-29 19:34
T
Toaru(仕事用)
「住民訴訟と住民監査請求」を更新しました。 https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOqrsc7ReOWd62jDLfKeBg5A
2021-07-29 20:06
T
Toaru(仕事用)
「長と議会」更新しました! https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOqrsc7ReOWd62jDLfKeBg5A
2021-07-29 20:38
T
Toaru(仕事用)
メンバーシップ動画一旦完成しました。ここにある動画をフル活用して合格まで一緒に進んでいきましょう。 最速で受かりたい人は、 note講座を買って、 メンバーシップ特待生コースに参加すると良いですよ。 一緒に全力で頑張っていきましょう
2021-07-29 20:41
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/dPhl-v9a5I8
2021-07-29 20:58
永田大成(行政書士受験)
一問一答 解答です✨ ⭕️ 妥当である そのとおり。判例は、「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押さえた国の地位は、あたかも
2021-07-29 22:01
S
ST
@永田大成(行政書士受験) @永田大成(行政書士受験) さん🙇🏻、詳細な判例解説ありがとうございます😊
2021-07-29 22:14
まる*kaori*
おはようございます
2021-07-30 04:51
すけ
永田さん、詳しい解説ありがとうございます🙇
2021-07-30 04:57
わたたた
おはようございます
2021-07-30 05:36
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-07-30 05:59
ユミ
おはようございます🌸
2021-07-30 06:03
ももばあ
おはようございます☀
2021-07-30 06:19
なおべえ
おはようございます。 7月30日の一問一答です。 行政法から出題です。 ⭕❌でお願いします。 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、法令の適用により終局的に解決することができないから、法律上の争訟
2021-07-30 06:20
テキーラ
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕でお願いします。
2021-07-30 06:22
すけ
なおべえさん、おはようございます❗️ ❌でお願いします🙇
2021-07-30 06:22
ももばあ
出題ありがとうございます😊 ○だと思います
2021-07-30 06:23
しげ
おはようございます。 ❌でお願いします。
2021-07-30 06:23
まさき
先輩、いい問題す😊👍⭕️にてお願いします😁👌
2021-07-30 06:31
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ❎
2021-07-30 06:32
テキーラ
私も合否を分ける問題と思ってます😃
2021-07-30 06:38
しげ
私もそう思います😃
2021-07-30 06:40
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。
2021-07-30 06:53
クリスタル
クリスタル 出題ありがとうございます。 判例より○でお願いします。 財産権の主体としてなら法律上の争訟となりえます。
2021-07-30 07:10
すずぼんげんき
おはようございます☀ 出題ありがとうございます。(×)でお願い致します。
2021-07-30 07:12
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。❌でお願いします。
2021-07-30 07:31
エリン
出題ありがとうございます。 ❌だと思います。
2021-07-30 07:34
風太風太
おはようございます。⭕ですかね?行政が財産権を主体とする訴訟は争訟となるが、行政権を主体とする訴訟は争訟とはならなかったのでは?
2021-07-30 07:40
風太風太
宝塚パチンコ条例の判例? やべ軽く抜けてる😱
2021-07-30 07:44
c
cha
おはようございます。 なおべえ様 出題ありがとうございます。 わからないですが、⭕️ですかね。
2021-07-30 07:47
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願いします。
2021-07-30 07:51
ちゃん
2021-07-30 07:53
にしむー
出題ありがとうございます! ✕です。 一般公益を図る目的で自己の権利利益の保護を目的としていないから法律上の訴訟にあたらない。 板まんだら事件のひっかけです。
2021-07-30 08:03
Z
ZERO
行政権が主体となっているので⭕️でお願いします。
2021-07-30 08:05
p
prin
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。
2021-07-30 08:09
よこっち
おはようございます。 本日の出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-07-30 08:10
えぐっちゃん
おはようございます。 ❌でお願いします。 出題ありがとうございます。
2021-07-30 08:12
ユミ
出題ありがとうございます。 ❌ 終局的に解決できないからではない。
2021-07-30 08:12
わたたた
⭕です
2021-07-30 08:14
ともっち
なおべえさんおはようございます。いつもありがとうございます。 ❌でお願いします!
2021-07-30 08:19
ふぅこ
@なおべえ @なおべえ さん、出題ありがとうございます! ⭕️でお願いします。
2021-07-30 08:24
T
Toaru(仕事用)
宝塚市パチンコ条例事件はメンバーシップ特待生コースでガッツリ説明してるので参加者は即答できますね。 また、先日の模擬試験でも出題されていました。 確実に合否を分ける問題でしょう。
2021-07-30 08:25
さっちん
おはようございます
2021-07-30 08:33
永田大成(行政書士受験)
出願ありがとうございます😊 ❌でお願いします✨
2021-07-30 08:41
プレア
おはようございます😊なおべえさん、出題ありがとうございます🍀❌でお願いします。
2021-07-30 09:08
ほげ
出題ありがとうございます。 ✕でお願いします。
2021-07-30 09:16
クレープ
×
2021-07-30 09:23
プレア
訂正で⭕でお願いします🌸行政権の主体と財産権の主体の区別必要でした😅
2021-07-30 09:31
I
Iman.S
@なおべえ @なおべえ さん 問題ありがとうございます🙏 ❌ でお願いします😁
2021-07-30 09:37
T
TO
おはようございます。出題ありがとうございます🍀 (○)よろしくおねがいします。
2021-07-30 09:42
はるいぶ
おはようございます🌟 出題ありがとうございます😊 × 法律上の争訟に該当しない理由は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするもの 宜しくお願いします☺︎
2021-07-30 09:43
T
Tokyo
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願いします
2021-07-30 09:49
ふぅこ
訂正します💦 ❌でお願いします。 法律上の争訟性が否定されるのは、当事者間の具体的な権利義務ないし、法律関係の存否に関する紛争でないからであって、法令の適用により終局的に解決できないからではない、ですね!
2021-07-30 09:59
ゆーき
ありがとうございます。 ❌→法令の適用により終局的に解決できないからではなく、公益の保護目的とするもので司法審査になじまない。 そもそも行政行為には自力執行力があるのだから自分達で何とかしてくださいということでしょう。
2021-07-30 10:16
テキーラ
@なおべえ @なおべえ さん出題ありがとうございました! この判例から逃げていましたが、脳内に刻みました! 前向きにいこっと😃
2021-07-30 10:50
なおべえ
お疲れ様です。 お役に立てて何よりです😁
2021-07-30 11:29
桜ろーれる
こんにちは。 解答よろしくお願い致します。 解答:❌ 『終局的に解決できない』からではなく『自己の権利利益の保護救済を目的とするものではない』から、法律上の訴訟に該当しない
2021-07-30 11:54
y
yuco
出題有難うございます。 ❌
2021-07-30 12:37
T
Toaru(仕事用)
本日YouTubeライブします♫ 22時スタートです🤗 アーカイブ残すかは考え中です🙏
2021-07-30 15:04
S
ST
@なおべえ @なおべえ さん、出題ありがとうございます😊❌でお願いします。
2021-07-30 15:26
牧場育ち
@なおべえ @なおべえ さん、出題ありがとうございます。 ❌でお願いします。 一般公益の保護を目的としていて、自己の権利利益の保護を目的としていないから➡︎法律上の争訟にあたらない
2021-07-30 16:54
なおべえ
皆さん、回答、ありがとうございました。 回答❌になります。 ⭕を選んだ方、残念です💧 先生がコメントされているように宝塚市パチンコ条例事件(最判平成14年7月9日)です。 先週の土曜日のトアル先生のライブでも先生がお話されていたので、出題し
2021-07-30 18:45
風太風太
神問題ナイス👍️ ありがとうございました😁
2021-07-30 18:47
なおべえ
わー。こちらこそありがとうございます😆
2021-07-30 18:48
まさき
先輩、ありがとうございます😊👍終局的、ユミさんのコメントがたしかにと思いましたが、財産権ではなく行政権で⭕️にしちゃいましたね〜😆
2021-07-30 18:52
なおべえ
後輩、ドンマイ。 次、ファイト! 私もファイトだ。
2021-07-30 18:53
風太風太
そうなんですよね😓僕もふわふわしちゃったのは理解がしっかりできていませんでした。でももう完璧です。これ記述でないかな~☺️
2021-07-30 18:55
まさき
いやぁ〜ホントやられました😆先輩が自信満々に事前にアピールしてくる問題は初めてだったので、それだけで怪しいから❌としておくべきでした😆
2021-07-30 18:56
まさき
Toaru先生が宝塚パチンコ事件は重要だよと仰っていたのは重々承知していましたが、まだまだ理解が足りませんでしたね〜😅
2021-07-30 18:59
まさき
お〜さすが先輩😁👍
2021-07-30 19:02
なおべえ
というより、後輩がこの前、チャットで質問していたから、出しますよの事前連絡でしたー。
2021-07-30 19:02
なおべえ
からの後輩のミスは私的にはおいしい😏
2021-07-30 19:04
まさき
まぁね〜🥸
2021-07-30 19:04
柴犬
出題ありがとうございます! ○でお願いします
2021-07-30 19:10
プレア
勉強になりました❗ありがとうございます😊
2021-07-30 19:35
T
Toaru(仕事用)
2017年記述式で出題されていますから、今年は択一、記述ともに狙われてもおかしくないです。 メンバーシップ特待生コースにある動画で、効率よく勉強しちゃいましょう!
2021-07-30 19:43
S
ST
@Toaru(仕事用) @Toaru(仕事用) 先生、もし可能でしたらで、😅🙇🏻願わくは、仕事上リアルタイムは難しいので、この度もアーカイブをお願い申し上げたいのですが…もし、ご無理なようでしたら、承知致しました。
2021-07-30 21:45
T
Toaru(仕事用)
YouTubeライブそろそろ始めまーす
2021-07-30 21:58
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/ouFlt-eHtig
2021-07-30 21:58
ともっち
お疲れ様です。わたしも、今日は宗教法人の相続登記の件で法務局に相談票出したりなんやかんやでめちゃくちゃ頭痛くて、睡眠時間も昨日は二時間半くらいやったし、仮眠とります(face with sunglasses)
2021-07-30 22:03
T
Toaru(仕事用)
アーカイブ残しました! みなさんありがとうございました🤗
2021-07-30 23:56
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/ouFlt-eHtig
2021-07-30 23:56
T
Toaru(仕事用)
こういうコメントつけてくれると嬉しいです!!!
2021-07-31 00:04
まる*kaori*
おはようございます
2021-07-31 05:44
ももばあ
おはようございます☀
2021-07-31 06:09
T
TO
おはようございます🍀
2021-07-31 06:17
えぐっちゃん
おはようございます🌞
2021-07-31 06:18
ユミ
おはようございます🌸
2021-07-31 06:32
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-07-31 06:39
テキーラ
おはようございます!土曜日一問一答担当のテキーラです。 民法の規定判例に照らし⭕か❌かでお答え下さい! 債権譲渡は、譲渡人から債務者に対する確定日付のある証書による通知または確定日付のある証書による債務者の承諾がなければ、債務者に対抗することができ
2021-07-31 06:51
テキーラ
おはようございます😃
2021-07-31 06:51
なおべえ
出題、ありがとうございます。 回答⭕でお願いします。 確定日付のある証書による通知または確定日付のある証書による債務者の承諾あればできる?
2021-07-31 07:14
おはようございます
2021-07-31 07:16
T
TOMO
おはようございます。😁
2021-07-31 07:29
クリスタル
クリスタル 昨日の出題勉強になりました。 本日の出題ありがとうございます。 債務者に対しては確定日付は不要なので❌でお願いします。 法467条。
2021-07-31 07:33
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。❌でお願いします。
2021-07-31 07:46
桜ろーれる
おはようございます。 解答よろしくお願い致します。 解答:❌ ❌債務者に対抗することができない ⭕️債務者以外の第三者に対抗することができない 債務者に対しては 確定日付がない譲渡人の通知、または債務者の承諾で対抗できる
2021-07-31 07:47
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。
2021-07-31 07:49
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願いします。
2021-07-31 07:50
p
prin
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。
2021-07-31 07:51
わたたた
おはようございます。 ❌です
2021-07-31 07:53
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。❌にてお願いします。 08:03 えのもかほがメッセージの送信を取り消しました
2021-07-31 08:01
プレア
おはようございます😊テキーラさん、出題ありがとうございます🌸❌でお願いします🍀
2021-07-31 08:04
y
yuco
出題有難うございます。 ❌
2021-07-31 08:10
すけ
テキーラさん、出題ありがとうございます🙇 ⭕️でお願いします‼️
2021-07-31 08:11
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ⭕
2021-07-31 08:27
さっちん
おはようございます
2021-07-31 08:28
永田大成(行政書士受験)
おはようございます☀ 出題ありがとうございます✨ ❌でお願いします🤲
2021-07-31 08:32
クレープ
×
2021-07-31 08:34
すずぼんげんき
おはようございます☀ いつもありがとうございます♪ (×)でお願いします。 債務者に対しては確定日付は不要です。 よろしくお願いします。
2021-07-31 08:39
T
Tokyo
おはようございます 出題ありがとうございます ❌でお願いします
2021-07-31 08:46
c
cha
テキーラ様 出題ありがとうございます。 解答❌でお願いします。
2021-07-31 09:36
みー
出題ありがとうございます✨ ❌
2021-07-31 10:30
よこっち
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。
2021-07-31 10:31
ともっち
テキーラさん🌻おはようございます。 今朝も偏頭痛からスタートの1日です。 答えは❌だと、おもいます。確定日付は不要だとおもいます。 第三者に対抗するには必要です。
2021-07-31 10:45
柴犬
出題ありがとうございます! ✖でお願いします
2021-07-31 11:19
ユミ
出題ありがとうございます。 ❌ 債務者には、確定日付の証書によらない場合でも対抗できる。
2021-07-31 11:26
Z
ZERO
❌でお願いします。 債務者以外の第三者には対抗できないのであって債務者には対抗できる。
2021-07-31 11:32
にしむー
出題ありがとうございます! ✕ 債務者に対抗するには確定日付のある証書はいらない。
2021-07-31 13:01
はるいぶ
テキーラさん、いつも出題ありがとうございます🏝 × 確定日付の有無は第三者への対抗要件である。 宜しくお願いします☺︎
2021-07-31 13:15
T
TO
出題ありがとうございます🍀 (×)の回答でおねがいします。
2021-07-31 13:54
エリン
出題ありがとうございます。 ❌だと思います。 債務者に対しては要らなくて第三者対抗要件だったと思います。
2021-07-31 16:18
テキーラ
本日も一問一答のご参加ありがとうございました! 正解❌ 債務者に対抗することはできないという部分が❌ 対抗できないのは債務者以外の第三者であって、債務者に対しては単なる通知承諾にて主張できる。 確定日付のある証書でなければ対抗できないのは債務者
2021-07-31 18:10
なおべえ
お疲れ様です。 間違って⭕にしてました😓 勉強します。
2021-07-31 18:16
まさき
先輩、やはり⭕️より❌っすよ😊👍昨日の私みたいに🥸
2021-07-31 18:20
ふぅこ
出題ありがとうございます。 ⭕️? て思って皆さんの回答見て そうかーーー💦てなってました💦
2021-07-31 18:25
まる*kaori*
私の場合は違和感があったら❌にしてます… 根拠までは説明できないので、頑張ります!
2021-07-31 18:28
なおべえ
やられましたー😓 残念。
2021-07-31 18:29
T
Toaru(仕事用)
本日YouTubeライブします🤗
2021-07-31 18:36
テキーラ
5択なら正誤がかぶるんで、皆さんの力ならひっかけに気付きますよ!一問一答の難しさはここにあり。 基本知識をかためて秒殺できる問題を増やしていきましょう!
2021-07-31 18:49
まさき
はたようく?🤔
2021-07-31 18:51
まさき
まるさん、私も似たようなもんです😊👍ただ、昨日の⭕️がどうしても抜けなく、先輩の顔も浮かんで❌としました😁👌はい、これからラストスパートがんばっていきましょうね😁👍
2021-07-31 18:51
まさき
さすがテキーラさん、ありがとうございます😊👍
2021-07-31 18:52
なおべえ
懐かしいですね🎸
2021-07-31 18:57
まさき
残念はそれじゃなかったすか?🤔
2021-07-31 19:04
なおべえ
いや、よく残念というコメントをしちゃうからですよー。
2021-07-31 19:05
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/0y8ZDqK7gbQ
2021-07-31 19:22
T
Toaru(仕事用)
本日はYouTubeメンバーシップ限定ライブもするかも🥺 合計で「54名」参加してくれてます!効率良く本気で勉強したいひとだけ参加ください!!
2021-07-31 19:29
T
Toaru(仕事用)
一度、参加頂いたら多数の方に半年以上(メンバーシップ始めてたのも約半年前!)継続して利用頂いています。 ありがとうございます!!!
2021-07-31 19:30
風太風太
違和感=❌ よくわかります。昨日の問題がまさにそうでした😨
2021-07-31 19:31
T
Toaru(仕事用)
■メンバーシップ ・登録はこちら💁‍♂️ https://www.youtube.com/channel/UCqrsc7ReOWd62jDLfKeBg5A/join ・詳細はこちら(動画版) https://youtu.be/qumWPO
2021-07-31 19:48
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/tyXONPL0dVc
2021-07-31 20:00
T
Toaru(仕事用)
YouTubeライブはじめまーす! 質問あるひとどうぞ!
2021-07-31 20:01
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/tyXONPL0dVc
2021-07-31 21:33
T
Toaru(仕事用)
YouTubeライブアーカイブです!
2021-07-31 21:34
T
Toaru(仕事用)
■基礎講座 ◇note講座の説明↓(動画) https://youtu.be/9MuI_vL_Tic 「民法 基礎講座」 https://note.com/toaru0jukukoshi/m/mdd4c2599fd05 「行政法 
2021-07-31 21:51
T
Toaru(仕事用)
お疲れ様です! 試験が近付いてきてスイッチ入った人が増えたのか、こちらのマガジン売れてます。 ありがとうございます。 このマガジンは、 ①2020年3月〜現在までに作成した全てのnote講座を見れた上で、 ②今後、作成するno
2021-07-31 21:51
T
Toaru(仕事用)
ちなみにぼくのnote講座は、 15万pv 2600スキ と行政書士試験業界NO.1、大好評の実績です。 ぜひご検討ください。
2021-07-31 21:56
わたたた
おはようございます
2021-08-01 05:46
わたたた
TACの会場模試、行ってきます
2021-08-01 05:48
まる*kaori*
おはようございます
2021-08-01 06:17
ユミ
おはようございます🌸
2021-08-01 06:28
T
Tokyo
おはようございます😃 8月1日の一問一答です 民法の不動産物権変動からの出題です Aが土地を所有していたが、Aの死亡により、BおよびCが当該土地を共同相続した。ところが、Bは、当該土地につき、B単独名義で所有権移転登記を行った上、これをD
2021-08-01 06:35
すずぼんげんき
おはようございます☀8月スタートしましたね!今月も出題よろしくお願いします。 (○)でお願いします。
2021-08-01 06:40
えぐっちゃん
出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-08-01 06:51
風太風太
おはようございます🌅 出題ありがとうございます!8月一発めの回答者狙ってたのにすぽぽんさんとえぐっちゃんさんにやられた😱😱😱😱😁 回答させて頂きます。⭕ではないかと思います。 Bの登記はCの持分に対しては無権利であり「登記に公信力」がないから。だから
2021-08-01 06:58
しげ
おはようございます。⭕でお願いします。
2021-08-01 07:02
テキーラ
出題ありがとうございます! ⭕でお願いします。 Dは第三者に該当するため原則登記なくして対抗できない。ただし、本来の自己の持分については登記なくして対抗可能
2021-08-01 07:11
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。〇でお願いします。
2021-08-01 07:30
なおべえ
おはようございます。 出題、いつもありがとうございます。 回答は⭕でお願いします。
2021-08-01 07:35
Z
ZERO
これは⭕️ですね。 Cは自己の持分については主張出来ます。
2021-08-01 07:36
さっちん
おはようございます
2021-08-01 07:37
クリスタル
クリスタル 出題ありがとうございます。 「共同相続」とは被相続人の死後、土地が未分割の状態で法定相続人にそのまま帰属している 状態と考えると、法定相続分の 問題となるので、Cの法定相続分についてはBは無権利者となるので、結論として、⭕️でお願いしま
2021-08-01 07:39
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-08-01 07:50
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします。
2021-08-01 07:53
p
prin
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-08-01 07:58
ユミ
出題ありがとうございます。 ⭕️
2021-08-01 08:08
T
TO
おはようございます🍀 出題ありがとうございます。 自己の持ち分は、登記なくして対抗できるので、(○) もう少しその理由を詰めたいです。。 よろしくおねがいします🍀
2021-08-01 08:10
柴犬
おはようございます! 出題ありがとうございます。 ⭕でお願いします!
2021-08-01 08:10
クレープ
2021-08-01 08:14
プレア
おはようございます😊Tokyoさん、出題ありがとうございます🍀⭕でお願いします🌸
2021-08-01 08:15
ももばあ
出題ありがとうございます😊 ○でお願いします。
2021-08-01 08:15
ほげ
出題ありがとうございます。 ○でお願いします
2021-08-01 08:25
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ⭕でお願いします。
2021-08-01 08:28
ふぅこ
出題ありがとうございます! ⭕️でお願いします。
2021-08-01 08:33
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。⭕️にてお願いします。
2021-08-01 08:41
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ❎
2021-08-01 08:59
永田大成(行政書士受験)
おはようございます☀ 出題ありがとうございます✨ ⭕️で😊
2021-08-01 09:17
桜ろーれる
おはようございます。 解答よろしくお願い致します。 解答:⭕️
2021-08-01 09:18
さとぽん
おはようございます😃昨日参加しました。よろしくお願いします。 解答は⭕️でお願いします
2021-08-01 09:39
にしむー
出題ありがとうございます! ◯でお願いします。
2021-08-01 10:28
よこっち
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-08-01 10:32
y
yuco
出題有難うございます。 ⭕️
2021-08-01 10:50
c
cha
tokyo様 出題ありがとうございます。 解答⭕️でお願いします。
2021-08-01 11:03
すけ
Tokyoさん、出題ありがとうございます🙇 ⭕️でお願いします❗️
2021-08-01 12:05
ともっち
Tokyoさん、今日も暑い中、問題ありがとうございます😊 ⭕です。 よろしくお願い致します🙇‍♀️
2021-08-01 12:13
T
Toaru(仕事用)
はちがつだーー!!! あついぞーー!!! 頑張るぞーーー😤😤😤
2021-08-01 12:23
T
Toaru(仕事用)
↑メリハリつけて勉強がんばろーーう😎
2021-08-01 12:24
T
Toaru(仕事用)
実力UP部屋の方がアーカイブメモってくれたです!!!
2021-08-01 12:24
すずぼんげんき
ありがとうございます😊
2021-08-01 12:40
なおべえ
かわいいですね😁
2021-08-01 12:42
すずぼんげんき
@なおべえ @なおべえ さん 少しでも涼しくなれば😄お互い顔晴りましょうね❣️
2021-08-01 12:44
なおべえ
お陰さまで涼しくなりました😂 はい、本試験までお互い頑張って行きましょう!
2021-08-01 12:46
T
Toaru(仕事用)
めっちゃ良い気分になりました🎐ありがとうございます!
2021-08-01 12:52
こはる
ありがとうございます😊
2021-08-01 12:52
よこっち
ありがとうございます。 大変助かります。 活用させて頂きます。
2021-08-01 12:57
S
ST
@Tokyo @Tokyo さん、出題ありがとうございます⭕️でお願いします。
2021-08-01 12:58
はるいぶ
出題ありがとうございます☺︎ ◯ 宜しくお願い致します❗️
2021-08-01 16:29
T
Tokyo
みなさま、一問一答への解答ありがとうございました😊 正解は、⭕️ (スーパー過去問民法I、不動産物権変動No.7より) 共同相続人は、遺産分割未了の間は登記なくして自己の持分を主張できる 判例より、 取引通念に照らしてCに共同相続の登
2021-08-01 17:17
T
Toaru(仕事用)
まだ今月始まったばっかですが、基礎講座を買ってスタートしてる受験生がいます。 ①ぜひ行政法基礎講座を買って、 ②メンバーシップ特待生コースに入って、 効率良く行政書士試験合格を勝ち取りましょう! 一緒に頑張っていきましょう😎
2021-08-01 19:32
T
Toaru(仕事用)
いま、こういう感じで、結局行政書士試験で問われるところはこれだーーここだけ見てくれーーっての全部まとめようとやってんすけど、需要ありますかね〜
2021-08-01 23:26
こはる
こんばんは 私も自分で重要な所まとめようと しましたが、量が多いので やめました。笑 あると便利だと思います。 受け取る側がそれだけに頼ってしまうのは問題かと…
2021-08-01 23:35
斎藤浩一
作成していただけるなら、ものすごい助かります。 自分で作るのは時間的に無理ですので。
2021-08-01 23:51
にっく
こんばんは、よろしくお願いします!
2021-08-02 00:14
にっく
定職を失ったので士業で生きていくと決意し、その足がかりとして今年度受験予定の30代です。
2021-08-02 00:15
S
ST
@にっく @にっく @にっく さん、もし、私の間違いでしたら申し訳ありません🙇🏻@にっく さんという同じネームの方で知ってる方がいらっしゃるのですが…あの @にっく さんでしたでしょうか…?😉
2021-08-02 00:26
にっく
ライン名は同じですのでもしかしたらそうかもしれませんが。
2021-08-02 00:29
にっく
今回初めて参加します。
2021-08-02 00:29
S
ST
@にっく ご一緒に同じ市販模試…の @にっく さんですか?😉
2021-08-02 00:31
にっく
市販模試は参加したことはありません。
2021-08-02 00:34
S
ST
大変失礼しました…🙇🏻 私の間違いでした。いずれにしても、ぜひご一緒に頑張りましょう‼️
2021-08-02 00:35
にっく
スケジュール的にタイトなのは充分承知しています。 ですが法学部出身で5年前も受験(点数が全く足りませんでしたが…)した経験もありますので後はやる気と覚悟次第だと思っています!
2021-08-02 00:38
S
ST
なるほど…😊 実は私は存じ上げないので、やはり私の間違いでしたが、これから、残された日数、何とか一緒に頑張っていきましょう❗️
2021-08-02 00:39
S
ST
こちらこそ🙆🏻‍♂️よろしくお願いします‼️
2021-08-02 00:40
にっく
独学になりますので周囲に仲間がおりませんのでどうぞよろしくお願いします。
2021-08-02 00:40
T
Toaru(仕事用)
よろしくお願いします🤗
2021-08-02 00:56
T
Toaru(仕事用)
さっきまでパソコンでガーーっとしてましたが、見る限り、需要あるっぽいので頑張ります。 結構なボリュームになりそうですけど、最終確認で、これ見たらOK!!!ってのを、かなりの時間を費やして作ろうと思います。
2021-08-02 00:56
ももばあ
おはようございます☀
2021-08-02 04:49
まる*kaori*
おはようございます
2021-08-02 04:49
わたたた
おはようございます
2021-08-02 04:54
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-08-02 05:47
ともっち
おはようございます(emoji)
2021-08-02 05:50
えぐっちゃん
おはようございます🌞
2021-08-02 05:57
ひろち
おはようございます本日の一問一答出題いたします。 行政法総論からの出題。 行政指導はあくまでも任意の協力に基づき行われるものであり、 行政指導に従わないことを理由に不利益な取り扱いをしてはならないのは当然であるが、 逆に従った人間には優位な取り
2021-08-02 06:14
わたたた
❌です
2021-08-02 06:26
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ❎
2021-08-02 06:30
ひろち
@ユミ @ユミ はい!それでお願いいたします
2021-08-02 06:36
ユミ
出題ありがとうございます。 いいかどうか? はいいが⭕️でだめは❌ですか?☺️
2021-08-02 06:36
ユミ
⭕️? 奨励制度を設けるのは不利益処分にあたらない というのがあったような…
2021-08-02 06:38
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。❌にてお願いします。
2021-08-02 06:44
ももばあ
おはようございます。出題ありがとうございます😊 すごく曖昧な記憶ですが、確か○になる過去問見たと思います…
2021-08-02 06:49
すずぼんげんき
おはようございます☀ 出題ありがとうございます😊 正直わからないので5肢択一なら△三角つけて他の問題にいきますが、1問なので○でお願いします。
2021-08-02 06:59
えぐっちゃん
判断が、難しいですが、楽観的視点から、⭕️で、お願い致します。 出題ありがとうございます。
2021-08-02 07:01
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。❌でお願いします。
2021-08-02 07:03
さっちん
おはようございます
2021-08-02 07:08
ぽんず
@よこっち @よこっち 。おはようございます!○でお願い致します!過去問で同じ問題解いて優位にはいいんだびっくり~と思った気が‥(笑)
2021-08-02 07:09
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ⭕でお願いします。
2021-08-02 07:17
ちゃん
2021-08-02 07:20
p
prin
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ❌でお願い致します。
2021-08-02 07:34
しげ
おはようございます。⭕でお願いします🙇‍♀️⤵️
2021-08-02 07:36
永田大成(行政書士受験)
おはようございます☀ 出題ありがとうございます✨ ⭕️でお願いします🤲
2021-08-02 07:40
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします。
2021-08-02 07:47
さとぽん
おはようございます。(×)でお願いします。
2021-08-02 07:49
y
yuco
出題有難うございます。 ⭕️
2021-08-02 07:58
なおべえ
おはようございます。 出題、ありがとうございます。 ⭕でお願いします。
2021-08-02 08:01
ふぅこ
出題ありがとうございます! ⭕️でお願いします。
2021-08-02 08:07
すけ
ひろちさん、出題ありがとうございます🙇 ⭕️でお願いします❗️
2021-08-02 08:13
プレア
ひろちさん、出題ありがとうございます🍀⭕でお願いします🌸
2021-08-02 08:40
ともっち
ひろちさん、おはようございます(emoji) ❌です。よろしくお願い致します🙇‍♀️
2021-08-02 08:41
Z
ZERO
⭕️かな? いま飲食店に出されている休業要請も行政指導の様な感じがするので、確かこれに従わないと自治体から補助金が貰えないですよね?
2021-08-02 08:41
c
cha
ひろち様 出題ありがとうございます。 解答⭕️でお願いします。
2021-08-02 08:51
にっく
行政に積極的に貢献するという観点で見れば○でしょうか。
2021-08-02 09:39
にしむー
出題ありがとうございます! ○です。
2021-08-02 09:43
ゆーき
ありがとうございます。 ⭕→侵害留保説
2021-08-02 09:53
T
TO
おはようございます。出題ありがとうございます。 条文に、規定はない。とかいう問題でしょうか??あるのかな??(×)?? よろしくおねがいします🍀
2021-08-02 10:00
桜ろーれる
おはようございます。 解答よろしくお願い致します。 解答:⭕️ 作為や不作為を奨励する制度を作って従った者に助成を行うとかはOKだったと思います
2021-08-02 11:28
ほげ
出題ありがとうございます。 助成的行政指導とかは従った者が優位ととれるので○かなぁと思いました。
2021-08-02 11:39
柴犬
出題ありがとうございます! ✖でお願いします!
2021-08-02 11:49
はるいぶ
出題ありがとうございます😊 ○ 奨励する制度を設けて従った者への助成等の措置は、不利益な扱いには当たらないから。 宜しくお願いします⭐️
2021-08-02 12:04
エリン
出題ありがとうございます。 ⭕️だと思います。
2021-08-02 12:17
T
Toaru(仕事用)
行政書士試験 最重要法律問題 100選【解説講義&出題予想付】|Toaru塾講師|note(ノート) https://note.com/toaru0jukukoshi/n/n7656561fe9e2
2021-08-02 12:38
T
Toaru(仕事用)
最近、こちらの講座も売れてきています。 これは 行政書士試験の過去問(法律科目)の中で 絶対に解けないと 他の受験生に差をつけられてしまう問題を 100個、厳選して選んで オリジナル解説まで 丁寧につけたものです。
2021-08-02 12:38
T
Toaru(仕事用)
こちら残り5部となりました。 また、LINE Payでの配布もできます。 希望される方はお声掛けください。
2021-08-02 17:08
S
ST
@ひろち @ひろち さん出題ありがとうございます。😊❌ でお願いします。
2021-08-02 18:29
ひろち
すみません本日の回答ですが ○も×も正解にいたします。 有利な取り扱いは解釈次第ではいけるとなりますし、 方や条文にないから×と考えた人もいましたので、、 このような悪問で申し訳ありませんでした。
2021-08-02 18:51
T
TO
毎週、ご出題してくださりありがとうございます🍀 考えるきっかけを頂いてますので、それだけでもありがたいと思ってます。 ありがとうございました🍀
2021-08-02 18:57
T
Toaru(仕事用)
いつもありがとうございます🤗助かります!
2021-08-02 19:43
ももばあ
おはようございます☀
2021-08-03 04:30
わたたた
おはようございます
2021-08-03 04:40
まる*kaori*
おはようございます
2021-08-03 04:44
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-08-03 06:02
リベンジ
おはようございます☁️
2021-08-03 06:39
永田大成(行政書士受験)
おはようございます☀
2021-08-03 06:42
ともっち
おはようございます(emoji)
2021-08-03 07:09
G
Ganbaru.jr
おはようございます
2021-08-03 07:11
つた
おはようございます🌞 火曜日担当のつたです 本日の1問1答です。 〇民法(先取特権) Aは盗んだニンテンドースイッチを持って、 Bが経営するホテルに宿泊した。 チェックアウトを迎えたがAは宿泊料、飲食料を支払わなかった。 さて、BはA
2021-08-03 07:23
すけ
つたさん、出題ありがとうございます🙇 オリジナル問題のクオリティが高くて面白くて脱帽です💦 先取特権を行使できる❗️ ⭕️でお願いします☀️
2021-08-03 07:30
ひろ
面白い問題構成‼️ 素晴らしい ◯
2021-08-03 07:31
プレア
つたさん、出題ありがとうございます😊⭕でお願いします🍀おもしろい問題で、朝から楽しかったです🎶
2021-08-03 07:33
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ⭕でお願いします。
2021-08-03 07:34
すずぼんげんき
おはようございます☔️ とても身近に感じる問題をありがとうございます。⭕️でお願いします(son goku)
2021-08-03 07:36
クリスタル
クリスタル 出題ありがとうございます。 法317→法319より⭕️でお願いします。
2021-08-03 07:36
すずぼんげんき
身近と書くとちょっと誤解があるかもしれませんね😅わかりやすい問題をありがとうございました😄
2021-08-03 07:38
ユミ
おはようございます🌸
2021-08-03 07:41
かなっと
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします。
2021-08-03 07:42
なおべえ
おはようございます☺️ 出題、ありがとうございます。 回答⭕でお願いします。
2021-08-03 07:46
ユミ
出題ありがとうございます。 ⭕️
2021-08-03 07:46
しげ
おはようございます。 ⭕でお願いします。
2021-08-03 07:50
ももばあ
出題ありがとうございます😊 ○でお願いします
2021-08-03 07:53
さとぽん
出題ありがとうございます。⭕️でお願いします。
2021-08-03 07:58
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。〇でお願いします。
2021-08-03 08:02
y
yuco
出題有難うございます。 ⭕️
2021-08-03 08:02
ほげ
出題ありがとうございます。 ○でお願いします☺️
2021-08-03 08:08
ともっち
つたさん、おはようございます(emoji) 問題ありがとうございます(emoji) めちゃ楽しい問題。(笑) ⭕️!
2021-08-03 08:12
さっちん
おはようございます
2021-08-03 08:12
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。〇でお願いします。
2021-08-03 08:12
おお
おはようございます。出題ありがとうございます。〇でお願いします。
2021-08-03 08:14
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。⭕️にてお願いします。
2021-08-03 08:19
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ⭕
2021-08-03 08:22
c
cha
つた様 出題ありがとうございます 解答⭕️でお願いします。
2021-08-03 08:44
永田大成(行政書士受験)
出題ありがとうございます😊 ⭕️でお願いします🤲
2021-08-03 08:51
p
prin
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します
2021-08-03 08:54
桜ろーれる
おはようございます。 僕もニンテンドーSwitchほすぃ。 解答よろしくお願い致します。 解答:⭕️ Bが、ニンテンドーSwitchがAのものであると過失なく信じたとき、Bは先取特権を行使できる。
2021-08-03 09:13
M
MASA
暑中お見舞い申し上げます。 クレアールさんの 基本確認択一模試プレゼント の情報共有です。 昨日からYouTubeで解説動画も配信されています。 https://www.crear-ac.co.jp/gyousei/kihon_kakun
2021-08-03 09:17
c
cha
MASA様 情報ありがとうございました。 早速申し込みました。
2021-08-03 09:22
クレープ
2021-08-03 09:24
G
Ganbaru.jr
❌ 問題ありがとうございます
2021-08-03 09:36
ユミ
情報共有、ありがとうございます♪ 申し込みました!
2021-08-03 09:37
ゆーき
ありがとうございます。 ⭕→Bが善意無過失なら先取特権を即時取得できる。
2021-08-03 09:37
まさき
ありがとうございます😊申し込みました😊👍
2021-08-03 10:02
G
Ganbaru.jr
ありがとうございます。申込みました
2021-08-03 10:05
すずぼんげんき
@MASA @MASA さん 貴重な情報ありがとうございました。早速申し込みしました❣️
2021-08-03 10:06
プレア
MASAさん、情報ありがとうございます🙇‍♀️申し込みました(ありがとう)
2021-08-03 10:12
永田大成(行政書士受験)
情報ありがとうございます😊
2021-08-03 10:17
さとぽん
ありがとうございます!申し込みました😆
2021-08-03 10:21
にしむー
出題ありがとうございます! ◯です BがAのやつと過失なく信じたとき、動産先取特権を即時取得できる。 宿泊の先取特権初めて解きました!
2021-08-03 11:55
エリン
出題ありがとうございます。 ⭕️だと思います。
2021-08-03 12:37
H
Hero
出題ありがとうございます! ⭕️でお願いします。
2021-08-03 12:38
S
ST
@つた @つた さん出題ありがとうございます。👍🏻さすが💫イメージしやすく、魅力的な作題😉ですね!⭕️でお願いします。 13:51 natsumiがメッセージの送信を取り消しました
2021-08-03 13:50
T
Toaru(仕事用)
本日YouTubeライブします♫
2021-08-03 14:02
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/7S5-en1PT3I
2021-08-03 17:38
T
Toaru(仕事用)
YouTube更新しました! 債権総論です🌸
2021-08-03 17:39
T
Toaru(仕事用)
↓再生リストにまとめました!何度もチェックしてください🤗 https://youtube.com/playlist?list=PLwa4G9AUdlAqIw5sQoW-McIJzcHO7U07v
2021-08-03 17:40
こはる
ありがとうございます😊
2021-08-03 17:53
つた
〇解答 「⭕️」 旅館宿泊の先取特権に即時取得に関する規定が準用されます。 Bが善意無過失でAの所有物と信じたならば、 Bのために、即時取得(192条)の準用により、 本件動産(ニンテンドースイッチ)の上に先取特権が成立する(319条)。
2021-08-03 18:15
つた
〇ねらい H19に不動産賃貸借の場合の問題が出ています。 それをちょっといじってみました。 ・不動産賃貸借 ・旅館宿泊 ・運輸 この3つについては即時取得の規定が準用されるので注意してくださいね。311条の上から3つですね。
2021-08-03 18:16
つた
〇参考条文 第319条(即時取得の規定の準用) 第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。 第192条(即時取得) 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、
2021-08-03 18:16
つた
〇その他 「特別養子縁組」に関して心温まるニュースを共有します👶 https://news.yahoo.co.jp/articles/78290431844ec8b1a60b2b93caac242ea1e73ff0
2021-08-03 18:17
まさき
つたさん、ありがとうございます、勉強になりました😊👍
2021-08-03 18:34
T
Toaru(仕事用)
↑実力UP部屋で頂いた資料共有します🌸
2021-08-03 18:37
T
Toaru(仕事用)
住民監査請求と事務監査請求の違い.docx
2021-08-03 18:37
T
Toaru(仕事用)
行政上の強制手段とは.docx
2021-08-03 18:37
T
Toaru(仕事用)
行政行為とは.docx
2021-08-03 18:37
T
Toaru(仕事用)
現在、民法総則はこれ見たらOKって資料を全力で作ってます。 また完成したらアナウンスします🤗
2021-08-03 18:50
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/19OYCXWjens
2021-08-03 20:53
T
Toaru(仕事用)
本日の動画一部補足しました。 ご確認ください。
2021-08-03 20:54
S
ST
@つた @つた さん、分かりやすい解答解説ありがとうございます👍🏻😊
2021-08-03 21:01
G
Ganbaru.jr
ありがとうございます
2021-08-03 21:01
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/u96AlOGQ-1M
2021-08-03 21:04
T
Toaru(仕事用)
YouTubeライブ始めます!!😎
2021-08-03 21:05
T
Toaru(仕事用)
https://youtu.be/u96AlOGQ-1M
2021-08-03 22:43
T
Toaru(仕事用)
アーカイブ残しました! よかったらご視聴ください🤗
2021-08-03 22:44
ももばあ
おはようございます☀
2021-08-04 04:21
まる*kaori*
おはようございます
2021-08-04 04:49
ユミ
おはようございます🌸
2021-08-04 05:51
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-08-04 06:01
えぐっちゃん
おはようございます🌞
2021-08-04 06:06
T
TOMO
おはようございます。
2021-08-04 07:03
さっちん
おはようございます
2021-08-04 07:09
リベンジ
おはようございます☀️
2021-08-04 07:30
ともっち
おはようございます(emoji)
2021-08-04 07:35
わたたた
おはようございます
2021-08-04 08:01
永田大成(行政書士受験)
おはようございます☁️
2021-08-04 08:06
みー
おはようございます(おはよう) 本日の一問一答です(おはよう) 行政不服審査法【審査請求】 法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合、不作為についての審査請求が理由がある場合、どちらの場合においても、処分庁、
2021-08-04 09:05
なおべえ
おはようございます。 出題、ありがとうございます。 回答⭕でお願いします。
2021-08-04 09:16
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。❌にてお願いします。 09:18 永田大成(行政書士受験)がメッセージの送信を取り消しました
2021-08-04 09:18
T
TO
おはようございます。出題ありがとうございます🍀 (○) よろしくおねがいします。
2021-08-04 09:19
永田大成(行政書士受験)
出題ありがとうございます😊 ⭕️でお願いします🤲
2021-08-04 09:20
プレア
おはようございます😊みーさん、出題ありがとうございます🍀⭕でお願いします🌸
2021-08-04 09:21
ユミ
出題ありがとうございます。 ⭕️ 上級行政庁はどちらの場合も処分を命じる
2021-08-04 09:28
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ⭕
2021-08-04 09:30
T
Tokyo
おはようございます。 出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします
2021-08-04 09:31
おお
出題ありがとうございます。 〇でお願いします。
2021-08-04 09:37
クレープ
2021-08-04 09:40
すけ
みーさん、出題ありがとうございます🙇 ⭕️でお願いします❗️
2021-08-04 10:00
にしむー
出題ありがとうございます! ○でお願いします!
2021-08-04 10:01
はるいぶ
@みー @みー さん出題ありがとうございます✨✨ ◯ 処分すべき旨命ずる 宜しくお願い致します☺︎
2021-08-04 10:01
まさき
すいません、処分は出来ず命令することはできるため⭕️に変更願います🙇‍♂️
2021-08-04 10:13
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。
2021-08-04 10:14
クリスタル
クリスタル 出題ありがとうございます。 法46条2項ニ及び法49条3項ニより、処分庁は自ら処分できるので❌でお願いします。
2021-08-04 10:16
ふぅこ
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。
2021-08-04 10:21
はるいぶ
不作為は処分された状態ではないはずなので前半の文と、処分庁とは不作為庁の事ですかね、不作為庁であれば自ら処分できる。2点がひっかかるので、 ×にします☺︎ 宜しくお願い致します🙇‍♀️
2021-08-04 10:27
桜ろーれる
こんにちは。 解答よろしくお願い致します。 解答:⭕️ 処分庁の上級行政庁 不作為庁の上級行政庁 いづれの場合も、上級行政庁は当該処分をするよう命じる
2021-08-04 10:37
さとぽん
こんにちは。出題ありがとうございます🙏 ⭕️でお願いします。
2021-08-04 11:16
T
Toaru(仕事用)
処分性ありの例、訴えの利益、原告適格.docx
2021-08-04 11:28
T
Toaru(仕事用)
取消訴訟の準用.docx
2021-08-04 11:28
T
Toaru(仕事用)
再調査の請求における審査請求の準用.docx
2021-08-04 11:28
T
Toaru(仕事用)
行政3法の比較.docx
2021-08-04 11:28
T
Toaru(仕事用)
株主総会の特別決議一覧、総株主同意での免除.docx
2021-08-04 11:28
T
Toaru(仕事用)
↑実力UP部屋から資料の転載です。ご利用ください。
2021-08-04 11:29
クリスタル
クリスタル 主語が上級行政庁なのですね。 それなら⭕️に訂正です。
2021-08-04 11:40
よこっち
出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-08-04 12:04
美紗
資料ありがとうございますm(*_ _)m✨
2021-08-04 12:18
エリン
出題ありがとうございます。 ❌だと思います。
2021-08-04 12:23
こはる
資料ありがとうございます😊
2021-08-04 12:27
p
prin
出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします。
2021-08-04 12:51
ゆーき
ありがとうございます。 ❌→上級行政庁自体に処分権限があるわけではないので直接処分はできばいけど、指揮監督権はあるので命ずることはできる。
2021-08-04 12:53
かなっと
出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします。
2021-08-04 13:09
S
Siri
ありがとうございます。活用させていただきます。
2021-08-04 13:09
S
ST
@みー @みー さん、出題ありがとうございます😊⭕️でお願いします。
2021-08-04 13:10
c
cha
みー様 出題ありがとうございます。 解答⭕️でお願いします。
2021-08-04 13:24
ももばあ
出題ありがとうございます😊 ⭕️でお願いします
2021-08-04 13:31
ニノ
⭕️
2021-08-04 13:40
わたたた
2021-08-04 14:42
ほげ
出題ありがとうございます。 上級行政庁が主語でしょうか。 ○でお願いします。
2021-08-04 14:53
T
Toaru(仕事用)
特待生コースに参加するひとも増えてきました🔥 限定動画をしっかり消化するためには今くらいに参加するのも良いです!🌸 ぜひ一緒に効率良く勉強していきましょう😎
2021-08-04 15:02
T
Toaru(仕事用)
一度加入したら6ヶ月以上参加し続けてくれるくらい価値があるYouTubeメンバーシップです。
2021-08-04 15:02
えぐっちゃん
⭕️でお願い致します。 出題ありがとうございます。
2021-08-04 17:05
T
Toaru(仕事用)
ぼちほち民法総則まとめ完成しそうです。 リリース前に何人かにモニターとしてチェック頂こうと考えています(無料)。
2021-08-04 17:09
y
yuco
出題有難うございます。 ⭕️
2021-08-04 17:21
美紗
お疲れ様です✨資料すごくわかりやすかったのでぜひモニターしたいですヾ(●´∇`●)ノ
2021-08-04 17:28
T
Toaru(仕事用)
ありがとうございます! またモニター募集の際にお願いします♫
2021-08-04 17:38
美紗
承知しました(>_<)ゞ
2021-08-04 17:53
T
Toaru(仕事用)
民法151条は 今年特に要チェックですよー!🤗
2021-08-04 17:54
ともっち
みーさん。ありがとうございます(emoji) ⭕️だと思います。 よろしくお願い致します🙇‍♀️
2021-08-04 18:13
G
Ganbaru.jr
モニターしたいです。 自分を追い込みたい!
2021-08-04 19:21
みー
一問一答へのご参加ありがとうございました😊✨ 正解→⭕️ どちらの場合も、審査庁が処分庁・不作為庁の上級行政庁である場合は、自ら処分をすることはできず、当該処分庁・不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を《命ずる》ことができます。(行政不服
2021-08-04 19:24
S
ST
@みー @みー さん、分かりやすい解答解説ありがとうございます👍🏻😊 19:58 エリンがメッセージの送信を取り消しました
2021-08-04 19:54
エリン
@みー @みー さん解説ありがとうございました。 処分庁、 不作為庁の上級行政庁 に対してのことかと思っていました。 処分庁の上級行政庁、 不作為庁の上級行政庁 に対してのことだったのですね。 読解力を鍛えないと!
2021-08-04 20:02
はるいぶ
読解力がないあまり、区切る点を勘違いしてしまい、違う問題を組み合わせた架空条文かと思いました💦 しっかり読まないとダメですね! とても勉強になりました☺︎ ありがとうございました😊
2021-08-04 20:15
まる*kaori*
おはようございます
2021-08-05 04:40
わたたた
おはようございます
2021-08-05 04:41
ももばあ
おはようございます☀
2021-08-05 04:55
G
Ganbaru.jr
おはようございます
2021-08-05 05:45
ユミ
おはようございます🌸
2021-08-05 05:49
えぐっちゃん
おはようございます☀
2021-08-05 05:56
k
ken
sakuma おはようございます😃
2021-08-05 06:13
ともっち
おはようございます(emoji)
2021-08-05 07:17
T
Toaru(仕事用)
おはようございます。 お知らせです💡 ーー 募集💡(人数制限あり) 民法総則の重要事項を19476文字、39頁でまとめたものを一般公開しようと思っています。 どなたか そのモニター引き受けて頂ける方い
2021-08-05 07:34
永田大成(行政書士受験)
おはようございます☀ 一問一答です♪ 詐害行為取消権に関して 債権者は、債務者がした代物弁済のうち、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、詐害行為取消請求の要件に該当 するときは、その消滅した債務の
2021-08-05 09:08
まさき
おはようございます。出題ありがとうございます。⭕️にてお願いします。
2021-08-05 09:12
柴犬
出題ありがとうございます! ○でお願いします!
2021-08-05 09:13
すずぼんげんき
おはようございます☀出題ありがとうございます🥰○でお願いします。
2021-08-05 09:20
なおべえ
おはようございます。 出題、ありがとうございます。 回答⭕でお願いします。 後輩、一番ですね~。
2021-08-05 09:20
さとぽん
おはようございます。出題ありがとうございます。⭕️でお願いします。 09:26 クレープがメッセージの送信を取り消しました
2021-08-05 09:24
まる*kaori*
出題ありがとうございます! ❌でお願いします。
2021-08-05 09:31
G
Ganbaru.jr
ありがとうございます解答⭕️
2021-08-05 09:32
まる*kaori*
訂正⭕でお願いします。
2021-08-05 09:32
おお
出題ありがとうございます。❌でお願いします。
2021-08-05 09:33
さっちん
おはようございます
2021-08-05 09:34
リベンジ
ありがとうございます🙇‍♂️ ❎
2021-08-05 09:38
プレア
永田さん、出題ありがとうございます😊⭕かな💦と思います🍀
2021-08-05 09:58
クリスタル
クリスタル 出題ありがとうございます。 法424条の4より可能なので ⭕️でお願いします。
2021-08-05 09:59
T
Toaru(仕事用)
ちなみに、こういう感じでまとまっています。
2021-08-05 10:11
ほげ
出題ありがとうございます。 ○でお願いします。
2021-08-05 10:15
はるいぶ
おはようございます🌞 ◯ 宜しくお願い致します☺︎
2021-08-05 10:24
ユミ
出題ありがとうございます。 ⭕️ 日本語が難しいですね☺️
2021-08-05 12:09
p
prin
出題ありがとうございます。 ⭕️でお願い致します。
2021-08-05 12:12
ゆーき
ありがとうございます。 ⭕です。
2021-08-05 12:22
にしむー
出題ありがとうございます! ○です。 過大な代物弁済です。 弁済期前の代物弁済も詐害行為にあたりますね。
2021-08-05 12:28
ともっち
永田さん、ありがとうございます。 ❌です。 よろしくお願い致します🙇‍♀️
2021-08-05 12:38
桜ろーれる
こんにちは。 解答よろしくお願い致します。 解答:⭕️
2021-08-05 13:05
c
cha
永田様 出題ありがとうございます。 解答⭕️でお願いします。
2021-08-05 13:09
みー
出題ありがとうございます✨ ⭕️
2021-08-05 13:19
エリン
出題ありがとうございます。 ⭕️だと思います。
2021-08-05 13:35
ふぅこ
出題ありがとうございます! ⭕️でお願いします。 根拠はないんですが😂
2021-08-05 13:43
T
Toaru(仕事用)
本日モニターさん達のレビューを踏まえ改良し、明日19時頃に公開予定です🤗 ↓
2021-08-05 14:48
ニノ
⭕️
2021-08-05 16:38
T
Toaru(仕事用)
モニターさんの感想頂きましたので、早速、それを踏まえて改良作業してます。 ↓一部ですがこんな感じ🌸
2021-08-05 17:14
すずぼんげんき
とても楽しみにしています。民法苦手な箇所がハッキリしてきたので早速使って、次の模試での点数アップを狙いたいです。 作って下さりありがとうございます😊💕
2021-08-05 17:31
すけ
永田さん出題ありがとうございます🙇 ⭕️じゃないかな?勘ですけど… よろしくお願いします❗️
2021-08-05 17:51
T
Toaru(仕事用)
指摘頂いたので改良しました。 ありがとうございます!
2021-08-05 18:15
T
Toaru(仕事用)
ほかにも感想色々と頂いています。今夜中に全力で改良して明日リリース予定です🤗
2021-08-05 20:17
S
ST
@永田大成(行政書士受験) @永田大成(行政書士受験) さん出題ありがとうございます。⭕️😉でお願いします。
2021-08-05 20:28
T
Toaru(仕事用)
モニター打ち切りました! ありがとうございました!
2021-08-05 21:22
かなっと
出題ありがとうございます。 ⭕️でお願いします。
2021-08-05 21:45
T
Toaru(仕事用)
↓素敵な感想頂きました! モニター多数応募頂いていて、今回お願いできなかった方はすいません。 また物権、担保物権と同じような感じでいこうと思ってます! とりあえず明日民法総則リリース予定です🤗
2021-08-05 21:53
永田大成(行政書士受験)
遅くなりました💦 一問一答 解答です。 ⭕️ 妥当である 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、詐害行為取消請求の要件に該 当するときは、債権者は、そ
2021-08-05 23:09
まる*kaori*
おはようございます
2021-08-06 04:43

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